自己破産した場合の不動産の売却
※破産管財人が選出されるケースは該当しませんのでご注意下さい。自己破産の手続きをすると、債権者(金融機関)は代位弁済の処理を行います。
- 一括弁済
- 強制競売
この2つの権利を代位弁済した債権者が有する事になります。
自己破産しない場合と違って、自己破産する場合であれば住宅ローンの残債も全てチャラになります。
なので、任意売却をしてもしなくて大差は無い様に感じますが、実は違います。
競売の場合ですと、落札者が決まるまで住んでおく事が可能ですが、引っ越し費用が配慮されるかどうかは落札者次第です。
引越しの期限についても落札者の意向によります。
最悪、強制執行という手続きが取られ、着の身着のままで追い出される事もあるのです。
その点任意売却ですと、引っ越し費用の捻出やその他費用の捻出も可能になります。
任意売却は、本来全て回収に回ってしまうお金を少しでも手元へ残せる方法なのです。
手続きの流れ
並行して競売の手続きは取られますが、チャンスがあるのが任意売却なのです。不動産を含め、その他の処理が終わると免責になり、借財は0となるのは競売でも任意売却でも同じです。
少しでも得をしようとするのであれば、任意売却を選択するのが賢い方法と言えるでしょう。
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