官報が名前で検索をできなくなった!?悲報!

官報検索の常識が変わった!


官報が名前で検索をできなくなってしまいました。

2025年4月1日、官報の電子化に伴い、破産や帰化などの「プライバシー配慮が必要な記事」が名前検索できなくなりました。

これにより、金融機関や不動産業者、与信調査会社など、信用調査を行う業界に大きな影響が及んでいます。

本記事では、法改正の背景と新たな対応策を詳しく解説します。



この記事の内容
  • 官報検索の常識が変わった!
  • 官報とは?誰でも閲覧可能?
  • 官報で名前検索は可能?
  • 官報の電子化と法改正の背景
  • 過去の官報は閲覧可能?
  • 官報はネットで見れる?
  • 官報で自己破産者の名前検索は可能?
  • 官報検索は無料?
  • 官報で帰化リストは見れる?
  • 官報はどこで見れる?
  • 官報が名前で検索できなくなった件:新たな対応策が求められる


官報とは?誰でも閲覧可能?

官報は、国の法令や公示事項を掲載する「国の公報」であり、誰でも閲覧可能です。

2025年4月からは電子化され、内閣府の官報発行サイトで直近90日分の官報を無料で閲覧・ダウンロードできます。


官報で名前検索は可能?

以前は、国立印刷局が提供する「官報情報検索サービス」を利用することで、1947年5月3日以降の官報を名前で検索することが可能でした。

しかし、2025年4月1日からの法改正により、破産や帰化などの「プライバシー配慮が必要な記事」は検索対象から除外され、名前検索ができなくなりました。


官報の電子化と法改正の背景

官報の電子化は、デジタル社会の進展に対応するため、「官報の発行に関する法律」が2023年12月に成立し、2025年4月1日に施行されました。

これにより、電子官報が紙の官報と同等の法的効力を持つ正本として位置づけられました。

プライバシー配慮が必要な記事とは?

「プライバシー配慮が必要な記事」には、以下のような情報が含まれます:

  • 破産や民事再生、免責等の公告
  • 弁護士などの個人に対する懲戒処分
  • 帰化の告示
  • 無縁墳墓等改葬公告
  • 公示送達や犯罪被害財産支給手続開始決定公告

  • これらの記事は、公開期間が90日に限定され、PDFデータは画像化されており、テキスト検索やテキスト抽出ができません。

    過去の官報は閲覧可能?

    官報発行サイトでは、直近90日分の官報を無料で閲覧できます。

    それ以前の官報については、国立印刷局が提供する有料の「官報情報検索サービス」を利用することで閲覧可能です。

    ただし、プライバシー配慮が必要な記事については、過去分も含めて検索ができません。


    官報はネットで見れる?

    はい、官報は内閣府の官報発行サイトで閲覧可能です。

    直近90日分の官報(本紙、号外、政府調達公告等)を無料で閲覧・ダウンロードできます。


    官報で自己破産者の名前検索は可能?

    2025年4月1日以降、官報情報検索サービスでは、自己破産者の名前検索ができなくなりました。

    破産や免責等の公告はプライバシー配慮が必要な記事に該当し、検索対象から除外されています。


    官報検索は無料?

    内閣府の官報発行サイトでは、直近90日分の官報を無料で閲覧できます。

    それ以前の官報を検索・閲覧する場合は、国立印刷局が提供する有料の「官報情報検索サービス」を利用する必要があります。

    ただし、プライバシー配慮が必要な記事については、検索ができません。


    官報で帰化リストは見れる?

    帰化の告示もプライバシー配慮が必要な記事に該当し、2025年4月1日以降は、官報情報検索サービスでの検索ができなくなりました。

    官報発行サイトでは、発行から90日以内の帰化の告示を閲覧できますが、PDFデータは画像化されており、テキスト検索はできません。


    官報はどこで見れる?

    官報は以下の方法で閲覧できます:


    内閣府の官報発行サイト(直近90日分を無料で閲覧・ダウンロード可能)

    国立印刷局が提供する有料の「官報情報検索サービス」

    公共図書館(官報を所蔵している図書館や、官報情報検索サービスを導入している図書館)


    官報が名前で検索できなくなった件:新たな対応策が求められる

    官報の電子化と法改正により、破産や帰化などの情報を名前で検索することができなくなりました。

    金融機関や不動産業者、与信調査会社など、信用調査を行う業界では、新たな対応策が求められています。

    今後は、他の情報源や調査手法を活用し、適切な与信判断を行うことが重要です。



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    宅地建物取引士・行政書士です。 農地の売買、農地転用、任意売却、離婚相談、相続相談をメインに実務を毎日こなしています。 困った時はぜひご相談を!