宅地の意味を正確に知っている人って意外と少ないんですね。
多くの方が理解している宅地は
という理解をしていると思います。
家を建てる為の土地、土地地目の種類の1種としてとらえています。
普段の生活においてはその理解で何ら問題ないのですが、宅建業法上の宅地の解釈はそれぞれ多少意味合いが異なってきます。
宅地建物取引業法での宅地
宅地建物取引業法での宅地は、若干意味が異なります。- 現に建物の敷地に供せられている土地
- 建物を建てる目的で取引する土地(現況や登記簿上の地目は問わない)
- 用途地域内の土地(現に公園、広場、水路、河川、道路等公共の用に供せられている土地を除く)
宅地建物取引業法においては、このように定義されています。
1については同じなのですが、田や畑でも家を建てる為の土地は”宅地”と解釈されます。
また3の解釈では、用途地域内の土地であれば、ほとんどが宅地と解釈されます。
逆に用途地域外の土地は宅地とみなされないとも言えますね。
宅地造成等規制法における宅地
農地、採草放牧地、森林、公共施設用地以外の土地を指す。「宅地」以外の土地を「宅地」にするため、または「宅地」において行う土地の形質の変更を宅地造成といい、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして都道府県知事が指定した区域(宅地造成工事規制区域)内で宅地造成工事を行おうとする者は都道府県知事の許可を得なければならない(都市計画法による開発許可を受けた場合を除く)。
本法でいう公共施設とは、道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、湾岸施設、飛行場、航空保安施設、鉄道等の用に供する施設、国または地方公共団体が管理する学校・運動場・墓地・緑地・広場などである。
したがって、ゴルフ場や自動車教習所のように建築物の建っていない土地や、私立学校の用地は本法でいう「宅地」に該当する。wikiぺディアより引用
何の事かさっぱり意味不明の方もおられると思いますが、宅地造成工事規制区域という区域が法律によって決められていて、その区域の中の土地については、農地、採草放牧地、森林、公共施設用地以外の土地が宅地とみなすのです。
例に挙げられているように、公立の学校の土地は、宅地造成等規制法における宅地に該当せず(公共施設なので)、私立学校の敷地は宅地に該当するのです。
この区域内で宅地に該当した場合、造成工事などを行う際には、県知事等の許可を得なければいけないのです。
宅地建物取引士の試験での宅地
宅地建物取引士の試験での宅地の考え方として、用途地域内の土地であれば公共か私かで、宅地か宅地でないかの判断をすればよいでしょう。試験では私立の学校うんぬん・・・という問題の選択肢が出てきます。
ちなみに私が引っかかった問題です。学校は宅地では無いという判断を瞬時にしてしまい、見事に引っかかりました^^
私立の学校は・・・宅地です!
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