通常、不動産の売買においては不動産業者の仲介により売買契約を締結し、売主と買主との間で手付け金の授受を行います。
その後、売主もしくは買主どちらかの理由により売買契約が手付解除=解約になった場合、不動産会社へ仲介手数料を支払うの必要はあるのでしょうか?
また払わなくても良い場合はあるのでしょうか?
不動産の売買契約において、仲介手数料を払わなくても良いケースでも当たり前に払っているケースを何度か見たことがあります。
ここでは手付解除を中心に、不必要な場合についてもお伝えしてみます。
仲介手数料は成功報酬であり、契約行為の成功に対しての報酬です。
売買の契約が成立した時点で初めて請求できる報酬
それが仲介手数料です。
手付解除の場合ですが、契約行為は成立しているとみなします。
成立しているからこそ、手付を流すか倍返しして契約を解除するわけです。
従って仲介手数料は支払う義務が発生します。
基本的に手付解除は売主・買主どちらかの自己都合によるわがままな解除なので、相手方及び関係者に対し費用が発生するのは当たり前の事と考えるのが不動産の考え方です。
判例ではケースによって全額請求できる場合と、減額して請求できるという判例がありますが、圧倒的に後者の方が多いようです。
確かに契約は成立しましたが、成就していませんので減額というのは筋が通ります。
解除権を行使した側は全額支払うのが正解の様な気がしますが、やはり判例では減額されるケースが多いようです。
停止条件付の売買契約は要注意
例えば住宅ローンのローン特約や農地法の許可等を条件とした契約を、停止条件付契約と言います。
「その条件が整わない場合は白紙解約です」という内容の契約になりますので、そもそもローンの審査が通過したり、農地法の許可が下りるまでは売買契約は成立していません。
成立していないものについて報酬は請求してはいけませんよね?
誰とは言いませんが、私の知っている業者さんは契約時に半金(仲介手数料の半分)をもらっているのですが、この停止条件付の契約の場合はoutです。
請求する権利は当然ないですし、支払う義務もありません。
仮に半金支払うなら、停止条件が成就してからです。
契約書に署名したというだけで、売買契約は完全には成立していません。
にも関わらず請求を当たり前にする不動産屋が存在していますので、要注意です。
”万が一解約になった場合にそのお金は帰ってきません”という説明を受けて、そのまんま信じてしまうのでしょう。
法律を知らないからそういうことを当たり前にするのです。プロのふりをした恐ろしい行いには気を付けましょう。
免許を持っているからと言って、交通ルールを熟知してないのと同じです。
本来不動産業者は民法や関係法規については熟知してないといけないのですが、真顔で知らない人たちが大勢いるのです。
違約による解除
手付解除の解除期限が過ぎた場合、もしくは相手方が履行に着手した後の場合は違約・・・つまり契約違反による解除になるので当然仲介手数料は請求されます。この場合は手付金以外に違約金を定めておくようにするのが当たり前なので、契約違反による解除はかなりの出費を伴います。
結局解約になる場合でも、停止条件付の場合は仲介手数料は不要です。
万が一請求されたり、おかしいと思った場合にご相談ください。解決策をすぐに探してきます。