離婚調停の取り決めを勝手に破っている?ケースの通知書例

離婚をすることは、今の時代珍しくはありません。

しかしながら、住宅ローンを50年も組んだりすることが当たり前になりつつある昨今、住宅についての取り決めや、その他細かい部分での取り決めはきちんと行っておくことが絶対条件となります。

取り合えず離婚だけしておこう・・・となった場合で取り決めをせずに後から取り決めを行おうとしても、労力が倍以上掛かりますし、そもそも受け入れてくれないかもしれないのです。

今回のケースでは、離婚調停までして、ある程度取り決めを行っているにもかかわらず、一方的な解釈変更?で取り決めが守られていない場合のケースになります。

離婚調停の取り決めを勝手に破っている?ケースについて

取り決め事項
  • 子供2人(15歳と13歳)の親権は元嫁
  • 面会は月3回
  • 住宅については子供が22歳になるまで、居住して良い(元嫁、子供2人)
  • 養育費、離婚に際しての解決金についての取り決め
  • 建物内においてある元夫の動産及び関係者(法人)の動産の搬出について

  • 守られていない部分だけですが、以上の様な部分についての取り決めがありました。


    調停離婚後の現実の状況

    調停離婚後の現在の状況
    1. 現在第3者である元嫁の親が同居
    2. 鍵を勝手に交換し、元夫(所有者)が入れない状態で、荷物の搬出ができない
    3. 外部に事業用の看板を設置し、勝手に改装をし、事業を始めている
    4. 子供の修学旅行の費用等、取り決めにない全く別事項の費用の請求をし、払わないなら学校に行かさないとか、修学旅行に行かさない等、子供を盾にしてお金を要求する行為
    5. 面会が月3回の予定が、元嫁の都合で年3回しか合わせてもらえていない

    等々、元夫としては踏んだり蹴ったりの状態です。

    元嫁にも理由や都合があるのでしょうけど、一切相談や許可を求めることなく、勝手な行動に元夫も頭を悩ませているのです。

    そもそも離婚についても、あまりの元嫁の常識はずれな言動が原因であり、元夫は不貞行為等をしたわけではなく、とにかくいち早く離婚を成立させたいがために、高額な解決金を支払ったくらいですから。

    現在第3者である元嫁の親が同居

    これについては微妙な部分があります。
    扶養せざるを得ない理由があったならば、同居も仕方がありませんが、そうではない可能性の方が高いのです。

    私の目から見ても扶養ではなく、明らかに贅沢な生活をさせる為・・・では無いかと思われます。

    仮に扶養せざるを得ない状況であったとしても、建物所有者である元夫には相談や報告が必要です。

    使用貸借の効力の状況は、あくまで子供と元嫁に対してと考えられるからです。

    鍵を勝手に交換し、元夫(所有者)が入れない状態で、荷物の搬出ができない

    これも勝手な行動ですね。

    使用貸借とはいえ、所有者の同意なくカギを交換してしまうのはかなり問題があります。

    「現状を変更しない義務(原状保持義務)(民法594条)

    が当然存在し、建物所有者としては管理責任義務もあるわけですから。

    通常の賃貸契約でもオーナーや管理会社が鍵を保有し、不測の事態に備えておくことは一般的です。


    また、荷物の搬出についての取り決めがあるにも関わらず、鍵を交換し、一切の立ち入りをできないようにした行為も問題がありますね。

    ✅ 民法上の契約違反
    ✅ 使用貸借解除理由
    ✅ 不法行為になり得る
    ❌ ただし即刑事は難しい

    という感じでしょうか。

    外部に事業用の看板を設置し、勝手に改装をし、事業を始めている


    外部に事業用の看板を設置し、勝手に改装をし、事業を始めていると言う行為についても同じような見解といえますね。

    居住については使用する事を認めているが、事業をすることについては一切聞いていない状態です。

    ましてや勝手に内装を変えたり、外部看板を設置したりする行為は、やはり所有者の同意があって然るべしです。

    ✅ 使用貸借違反(複数)
    ✅ 解除正当理由あり
    ✅ 原状回復義務
    ✅ 損害賠償余地あり

    と言える可能性が高いですね。

  • 「居住」ではなく「営業」の意思表示
  • 不特定多数への集客行為
  • 土地建物の商業利用の外形的証拠
  • などがはっきりしていますから。

    子供を盾にしてお金を要求する行為

    調停の調書では金銭についてすでに確定合意しています。

    さらに

    本和解条項に定めるほか何らの債権債務はない

    との確認事項があるため、養育費や大学、解決金以外の費用については請求されるいわれはありません。

    しかも今回は

    「払わなければ学校に行かせない」

    などの脅迫めいた言葉もありますので、お話になりませんよね。

    子の利益を人質にした金銭要求は極めて悪質です。

    実務上は

  • 監護状況不適切
  • 面会妨害と同列
  • 親権者変更の検討

  • などが考えられます。

    もちろんそれなりのステップを法的に踏んでいかなければいけませんが・・・。

    面会が月3回の予定が、元嫁の都合で年3回しか合わせてもらえていない

    悪質な継続的面会妨害ともいえるくらいですね。

    もちろん、子供が拒否したとか何かしら正当な理由があれば良いですが・・・


    ✅ 和解条項違反
    ✅ 履行拒絶
    ✅ 親権者による監護権濫用
    ✅ 子の利益侵害

    などが挙げられます。


    ① 履行勧告申立(無料)

    家庭裁判所に

    「面会交流が実施されていない」

    と出すだけ。

    裁判所が元妻に直接電話+書面で指導します。

    ② 履行命令(法的命令)

    それでも従わなければ:

    裁判所命令になります。

    ③ 間接強制(罰金型)

    それでもダメなら:

    面会1回不履行につき◯万円

    という制裁金。

    と言うのが現実的対応でしょう。



    通知書の例

    取り合えず、これらの行為に対しての通知文を考えて見ました。

    皆様の何かしらの参考にして頂ければ幸いです。




    通知書

    令和○年○月○日

    〒___
    ________ 様

    住所:________
    氏名:________

    通知書

    私は、令和○年○月○日付調停調書(○○家庭裁判所)に基づき、貴殿および子が下記建物に居住目的に限り使用することを認めております。

    しかしながら現在、当該調停条項および私の所有権を逸脱・侵害する行為が複数確認されており、看過できない状況です。

    よって、下記各事項につき速やかな是正を求めます。


    1.第三者の居住について

    当該建物は、調停により「貴殿および子」の居住を認めたものであり、第三者の居住を許可した事実はありません。

    現在、第三者が居住している事実を確認しておりますが、これは調停の趣旨を逸脱する重大な違反行為です。

    直ちに当該第三者を退去させ、その完了時期を書面で通知してください。

    2.居住目的限定および事業利用の禁止について

    本建物の使用は「居住目的」に限定されています。

    しかし現在、建物への看板設置等から、当該建物において事業活動が行われていると認められます。

    私は当該建物を営業・事業用途に使用することを一切承諾しておらず、これは調停内容および所有権を逸脱する重大な違反です。

    よって、

    ① 建物を利用したすべての事業行為を直ちに停止すること
    ② 看板その他営業目的の表示物を撤去すること
    ③ 建物を居住専用状態に原状回復すること

    を求めます。

    3.鍵交換・改築等の無断変更について

    私名義の建物について、私の承諾なく鍵交換、改築その他の変更行為がなされていることを確認しております。

    これは明確な所有権侵害です。

    つきましては、

    ① 現在使用されているすべての鍵について合鍵を作成し提出すること
    ② 今後一切、私の書面による承諾なく建物の改変を行わないこと

    を求めます。

    4.看板設置について(安全管理)

    無断で設置された看板は、建物の安全管理および第三者被害発生時の責任所在の観点から重大な問題です。

    直ちに撤去し、設置前の状態に原状回復してください。

    5.不動産管理人の設定について

    本建物は私の所有財産であり、適正な管理を行う必要があります。

    今後、私が指定する不動産管理人を設定しますので、管理人による立入・確認に協力してください。
    詳細は別途通知します。

    6.面会交流について

    調停により月3回の面会交流が定められているにもかかわらず、現実には年数回程度しか実施されておらず、重大な調停違反状態です。

    直ちに調停内容どおりの面会交流を再開し、具体的日程について本通知到達後○日以内に書面で回答してください。

    7.養育費以外の金銭請求について

    調停により定められている金銭的義務は養育費のみであり、それ以外の金銭請求については一切合意しておりません。

    にもかかわらず、養育費とは別途の金銭を要求する行為は、調停に反する不当な請求であり、今後一切行わないよう求めます。

    今後、金銭に関する連絡は必ず書面で行うこととし、根拠のない請求が継続される場合には法的措置を検討します。

    以上につき、本通知到達後○日以内に、

    第三者退去の時期

    事業停止および原状回復の状況

    合鍵提出方法

    面会再開日程

    について書面で回答してください。

    期限までに誠意ある対応がなされない場合、

    家庭裁判所への履行確保申立て、条件変更調停、ならびに必要に応じ建物明渡請求等の法的措置を取ることになりますので、あらかじめ通知いたします。

    以上

    署名
    住所
    氏名
    連絡先

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