不動産業界の広告費(AD)の不思議。違法だが慣例での請求

この世の中には、本音と建て前的な物がいっぱいありますね。

中にはグレーゾーン金利の様に、後から法律の基準の指針が出されて淘汰されていったものも存在します。

ギャンブルでは無いと言い張るパチンコに対する、お国の言い訳。

無いと言い張る、公共工事の談合・・・。

法律に触れているが、なぜだか存在し続ける物が結構あります。

そこで、今回はそういったおかしな不動産業界の慣例である、広告費(AD)について考えてみましょう。

不動産業界の広告費(AD)は違法?


不動産業界の広告費(AD)は違法である事の判例や基準は、しっかりと存在しています。

その基準は、

  1. 依頼者の依頼に基づいて発生したものであること。

  2. 通常の仲介業務では発生しない費用であること。

  3. 実費であること。

これらを全て満たす特別な広告に該当したときに、例外的に広告費はO.Kとされています。

特別な広告とは、判例によると、

貸主からの特別な依頼による大新聞等への掲載レベル

とされています。

つまり、広告費を請求できる場面は 今のインターネット時代には、ほぼ存在しないと言えるのです。

要は、当たり前に不動産業者が違法な請求をしているのです。



不動産屋のよくある脅し文句


当社は広告料1ヵ月と言うオーナー様の仲介は行っておりません。

この地域は需要・供給のバランスが潰れていますので皆さん広告料は最低でも2か月分出されていますよ。

部屋が長く空いては困るでしょう。私に任せてください。すぐ決めます。AD3ヶ月分ください。私は1ヵ月分しか取りません。借主側業者に2ヶ月渡しますのであっという間に決まりますよ。

当社は「両手取り」は狙わずに、有名サイトにすぐ掲載します。積極的に競争相手にまで宣伝するということです。

街のいたるところにうちの会社の物件掲載冊子があるでしょう。印刷も置くのも大変お金がかかります。広告料が発生してしまいます。


私は10年以上前からこの事について、触れてきましたが、実際にそれを拒めるオーナーさんが少ないのも事実です。

そこには、オーナーとしての強迫観念が存在するからですね。

「自分の所を斡旋してもらわないと困る」

この心理が絶対的に働くからです。

本来的には、 宅建業者が儲からなくて 業界が成立しない と言うなら 、法律そのもので”仲介手数料を上げる”事が、正しい方法です。

それをせずして、法律を順守すべき不動産業者が、違法な請求を当たり前に行っているのです。

この事は、皆さんの頭の中にしっかり刻んでおいてくださいね。

不当利得に該当しますので、請求すれば5年間分は支払ったものを取り返せる可能性があります。

グレーゾーン金利と同じで、過払い請求と同じ形をとれる可能性が高いのです。

因みにそういった物の相談も、実は個別で受けています^^

場合によったら、数百万、数千万円払ってしまっている人もいるのですから・・・。

個別でご相談されたい場合は、コメント欄からご連絡ください。

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