相続放棄とは?相続放棄の期限と手続きを知り相続放棄をする!

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。

相続する財産よりも負債が多い場合などは、この相続放棄をする事で、負債から逃れる事が出来たりしますので、知っておいて損は無い知識と言えます。

ここでは相続放棄をしようとされる方の為に、相続放棄の押さえておくべきポイントと、手続きについて説明します。

相続放棄のポイント
  • 相続放棄には期限がある
  • 相続放棄はプラスの財産も含め、全てを放棄する事になる
  • 自分で相続放棄は可能
  • 相続開始前には相続放棄できない
  • 相続での生命保険の取り扱いに注意
  • 相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのか?
  • 先に遺産を処分すれば相続放棄はできない
  • 相続放棄は原則として撤回できない
  • 相続放棄した人の子は代襲相続できない
  • 相続税の計算では相続放棄はなかったことになる

  • Contents

    相続放棄の手続きの流れ

    1. 相続放棄に必要な書類を集める

    2. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に書類の提出

    3. 相続放棄申述受理通知書が送られて来る・・・もしくは却下


    相続放棄の可能な期間

    相続放棄の可能な期間は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

    相続開始を知ってから3ヶ月以内に

  • 単純承認

  • 限定承認

  • 相続放棄

  • のどれかを選択決定しなければいけません。

    相続放棄の期間を3か月以上に伸ばす方法


    相続放棄の手続きに必要な書類

    1. 相続放棄申述書
    2. ※clickで開きます。

    3. 申述人(申請者)別に必要な確認書類

    血縁関係の確認の為の書類(戸籍)の内容が、下記表の様に、申述人(申請者)毎に違います。

    必要書類
    相続人の配偶者
    被相続人の子
    被相続人の親、祖父母
    被相続人の兄弟姉妹、姪・甥
    相続放棄申述書




    被相続人の住民票除票




    申述人の戸籍謄本




    収入印紙




    切手




    被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本




    被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

    〇(孫の場合)


    被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本




    配偶者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本




    被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本




    兄弟・姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本





    共通の書類

    • 相続放棄申述書
    • 被相続人(死亡者)の住民票除票
    • 申述人(申請者)の戸籍謄本
    • 収入印紙
    • 切手


    自分で相続放棄は可能

    相続放棄の手続きを弁護士等に依頼するのが間違いないといえば間違いないのですが、期限内に放棄する場合で、負債関係がはっきりしている場合は自分で相続放棄をしても良いでしょう。



    委任内容
    申請形式
    登記申請
    費用(およそ)
    弁護士
    全て委任できる
    代理申請
    〇だが・・・通常は司法書士に丸投げ
    5万円~
    司法書士
    書類作成のみ
    本人申請

    3万円~

    本人自身で行うと3,000円~で可能です。

    この金額を安いと思うか高いと思うかはあなた次第ですが、やり直しのきかないのが相続放棄なので、余程簡単な物を除いて、プロへ依頼するのが望ましいと思います。

    と言いながら、私は自分でしましたが。

    相続放棄は生前にできるのか?

    相続開始前にはできません。

    情況が変わって意志が変わる事もあるでしょうし、遡って相続人では無いという手続きの性質上、生前の内から相続放棄の手続きは出来ないのです。

    相続での生命保険の取り扱いに注意

    相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのか?

    先に遺産を処分すれば相続放棄はできない

    相続放棄は原則として撤回できない

    相続放棄した人の子は代襲相続できない

    相続税の計算では相続放棄はなかったことになる






    コメントを残す