離婚に際してオーバーローン状態の不動産の売却について

離婚時に住宅ローンがある場合には、どうしても住んでいる家の取り扱いで悩まされてしまいます。

仕事柄、感情が優先され、債務の状況によってはトラブルの種となる事を、深く考えずに選択してしまっているケースをよく見かけます。

ここでは、将来的にトラブルにならないように、

住宅ローンの残債 > 現在の不動産価値

いわゆるオーバーローンの状態である方で、不動産を売却し処分するケースについて、売却の可否についても考えながら見ていきます。

基本事例
  • 財産額(現金等): 2,000万円
  • 住宅ローンの残債:2,000万円、現在価格:1,000万円 ・・・1,000万円のオーバーローン状態
  • 財産総額:∴1,000万円
  • 不動産は持ち分2分の1ずつの連帯債務

これを基本事例として話を進めていきます。

オーバーローン時に家を売却する基本形


基本事例では、残債が2,000万円あります。

家を売却しようとすると、2,000万円を金融機関へ返済する必要があります。

つまり、不動産価格が1,000万円なので、あと1,000万円を現金や借り入れで用意する必要があるのです。

今回の事例では、財産が2,000万円あるので現金で用意できますが、現金が用意できない場合は借り入れをする必要があります。

これは金融機関でもイイですし、身内から借りても構いません。

どの様な形でも用意する必要性があるのです。(※任意売却をする場合は別です。)

金融機関で借り入れして用意する場合、無担保のフリーローンになるので、金利が高くなり、期間も短くなります。

なので私の経験上ですが、借り入れの上限が500万円まで位の場合がほとんどです。・・・地域性や所得、追加担保、保証人等の条件によって変わってきます。

どうしても売却する場合は、この残債についての資金繰りを明確にしておく必要があります。

資金が用意できない場合は売却はできませんので、十分に住宅ローンの借入先の金融機関と打ち合わせをしておきましょう。

また、事例では不動産価格が1,000万円ですが、少しでも高く売却できるように努力をしてみる必要もあります。

こんな時代ですから、「相場よりも大幅に高く売れる」なんていう事は、都市圏を除くとほとんど望めないと思いますが、5%~10%程度高く売る事は不可能ではありません。

プロの不動産業者へ何社か無料で相談してみた上で、一番良い売却を模索してみましょう。

コメントを残す

ABOUTこの記事をかいた人

アバター画像

宅地建物取引士・行政書士です。 農地の売買、農地転用、任意売却、離婚相談、相続相談をメインに実務を毎日こなしています。 困った時はぜひご相談を!