3組に1組が離婚をするというご時世です。
それ以上に離婚をしたいと思う、考えている人の数は存在する訳ですが、実際に離婚をする為に考えておかなければいけない大きな事が2つあります。
お金と親権についてです。
そしてその2つの事を決める為に、知っておかなければいけない事があります。
ここでは離婚したい人が、知っておき考えておくべき事を紹介します。
離婚の方法と理由
まず離婚には以下の3つの種類があります。相手方の性格なんかを考慮し、なるべくスムーズな協議離婚を目指せるように、理由となる根拠を積み上げておくと良いでしょう。
- 協議離婚 一番一般的な方法で、お互いの合意によって財産分与や親権について取り決めをする方法です。
- 調停離婚 お互いの感情が先に立ったりして冷静に取り決めを出来ない場合に、「家庭裁判所における調停」という手続きによって離婚を進める方法です。
- 裁判離婚 ②の調停で納得がいかず、話がまとまらない場合には、裁判を起こすことになります。
お互いを家庭裁判所が取り持ってくれて、民法や判例に基づき妥協点を見つけていく事になります。
裁判所の判決によって有無を言わさず条件を決められることとなります。
③の裁判離婚においてのみ、法律上の離婚理由が必要になります。
①②はお互いの合意があれば離婚は成立します。
法律上の離婚理由とは
- 不貞行為(770条1項1号) 裁判においての不貞行為とは「男女間の性交渉とそれに類似する行為」のことを指します。
- 悪意の遺棄(770条1項2号) 婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対して違反をした場合です。
- 3年間の生死不明(770条1項3号) 配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続する場合、残された配偶者が離婚の請求ができるというものです。
- 強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号) 配偶者が回復する見込みのない強度の精神病にかかってしまうと、夫婦として共同生活を続けていくことができなくなります。
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号) この重大な自由の判断は難しく、重大な事由と認められる場合にのみ離婚理由に該当します。
「男女間の性交渉」は誰が考えても明らかなので問題ないのですが、問題なのは「性交渉に類似する行為」です。
なぜなら、性交渉に類似する行為というのが人によってとらえ方が違ってしまうからです。胸を触ったら性交渉に類似するととらえる人もいれば、全く性交渉とは関係がない行為ととらえる人もいるのです
今までの事例で言えば、口腔性交や射精を伴う行為は「性交渉に類似する行為」として認められる可能性が高くなっています。
男女間では特に「性交渉に類似する行為」の捉え方が異なる為、裁判では不貞行為に当たるかどうかが争点になる事も多く、出来るだけの証拠を集めておく事が大切です。
「生活費を渡さない」「理由のない別居」「健康な夫が働こうとしない」などが該当します。
病気が原因であるために本人に責任はありませんが、夫婦の実体が失われてしまえば、病気ではない配偶者側にとって、婚姻を継続していく意味はなくなります。
そのため、このような強度の精神病であるときは、裁判上の離婚原因となり得るのです。
詳しくは丁寧に書かれてあるこちらを参考にしてください。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由|離婚に関する基礎知識
一般的な離婚理由としては、
- 性格の不一致
- 相手方の異性関係(不貞行為)
- DV(家庭内暴力)
- モラルハラスメント
- 経済的な理由(相手方の借金、金銭感覚の相違など)
- 家庭での役割の放棄
- 子育ての方針の相違
- 親族との折り合いの悪さ
- 介護問題
- セックスレス
「離婚をしたい」と考える人のほとんどが大なり小なり、上記のような何らかの悩みを抱えていると思うので、離婚の仕方の種類については認識しておきましょう。
離婚したい人の必要な準備
何より大切なのが”お金”に対する準備です。貰えるお金
- 慰謝料
- 財産分与
- 各助成金・補助金
出ていくお金
などについてお金が出入りしますので、離婚後の生活についてそれなりに計算しておく必要があります。- 離婚後の住居
- 住宅ローン
離婚時の慰謝料
慰謝料とは配偶者の行為によって離婚に至った場合の精神的苦痛に対する賠償
です。
家庭内暴力や浮気などで離婚となった場合に、原因を作った方が精神的苦痛を受けた相手に支払う”損害賠償金”です。
離婚に至った状況や理由によって請求できる金額は様々なので、離婚の原因を突き詰めておきましょう。
離婚時の財産分与
民法では離婚の際には,相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
結婚期間中に夫婦で協力し合って形成し維持してきた財産については、その名義いかんに関係なく「夫婦の共有財産」と考えられます。
夫婦で一緒に購入した家や自動車、預貯金、保険などの、いわゆる「夫婦の共有財産」を、その貢献度に合わせて分配するのです。
離婚を急いでしまうと,夫婦の財産について細かい取り決めをせずに,もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが,法律上認められている権利ですので,しっかり取り決めをすることが重要です。
財産分与の対象にならないもの(特有財産)
夫婦どちらかだけの「特有財産」は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象にはならない財産として一般的なものは、独身時代に貯めた定期預金や親から相続した不動産などです。
これらは、「婚姻」によってお互いが協力しあって築いた財産ではなく、婚姻や夫婦の協力とは無関係に取得した財産だからです。
ただし、その維持のためにお互いが協力したのであれば「共有財産」となります。
また、離婚前の別居期間に個々に取得した財産も、「共有財産」とはなりません。
財産分与対象の財産であっても、一律に半分というわけではありません。
あくまでも「貢献の度合い」が考慮されます。
つまり、永年勤続の退職金であったとしても、婚姻期間が長ければ、専業主婦側にも貢献度があるとして約半分など高い分配率となりますし、壮年になってからの婚姻ではそれほどの率とはなりません。
また、夫側の収入が夫独自の高い専門性や希少性による場合には、妻側の比率は低くなります。
夫婦どちらかだけの「特有財産」は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象にはならない財産として一般的なものは、独身時代に貯めた定期預金や親から相続した不動産などです。
これらは、「婚姻」によってお互いが協力しあって築いた財産ではなく、婚姻や夫婦の協力とは無関係に取得した財産だからです。
ただし、その維持のためにお互いが協力したのであれば「共有財産」となります。
また、離婚前の別居期間に個々に取得した財産も、「共有財産」とはなりません。
財産分与対象の財産であっても、一律に半分というわけではありません。
あくまでも「貢献の度合い」が考慮されます。
つまり、永年勤続の退職金であったとしても、婚姻期間が長ければ、専業主婦側にも貢献度があるとして約半分など高い分配率となりますし、壮年になってからの婚姻ではそれほどの率とはなりません。
また、夫側の収入が夫独自の高い専門性や希少性による場合には、妻側の比率は低くなります。
また、財産分与時には住宅ローンの扱いも重要になります。以下の記事を参考にしてください。
離婚後の住居や住宅ローン
離婚後には当然新しい生活となる為、少なくともどちらか一方が新しい住居を構える必要があります。現在の家には住まない方が得だと判断したならば、新しい住居に掛かる家賃などの費用を計算しておく必要があります。
を把握しておく事が大切になります。
最低限生活ベースを確保できるように計算しておきましょう。
離婚でもらえる各助成金・補助金
離婚をすることでもらえるようになる助成金や補助金が存在します。該当する物があれば確保できるようにしておきましょう。
- 生活保護
- 児童手当
- 児童育成手当
- 児童扶養手当
- 母子家庭等の住宅手当
- ひとり親家族等医療費助成制度
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