「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。しかし、現在[いつ?]では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。ただし、嫡出子が男性の遺伝的実子でないことが鑑定によって明らかになっても、その事実だけをもって女性の「不貞行為」は推認されず、また嫡出否認または親子関係不存在確認の訴えを起こして成立しない限りは親子関係が取り消されることもない(最判平26・7・17)。
単純明快、不貞行為=肉体関係を持ったという事です。
不貞行為はどこから?
上記の定義で言うと- メール
- 腕組
- キス
- 密会
浮気や不倫と一般的に言われる事の中には上記の様な行為も含まれていて、”怪しい”行為があれば不倫だと類されることも多々存在します。
しかしながら、離婚の原因事由・・・つまり離婚が出来る理由となるのは、あくまで不貞行為があった場合になるので、不貞行為を証明できなければ、相手に対して離婚を要求する正当な理由になり得ないのです。
つまり、不倫を理由に離婚を突き付ける場合は、確固たる不貞行為の証拠が必要であると言えるのです。
相手が認めている場合は問題ないのですが、あくまでシラを切る場合も当然存在するので、証拠は押さえておくのが当然でしょう。
- 打ち合わせをしていた
- マッサージをしてもらっていた
- 悩み相談をしていた
- 一線は超えていません
等々、仮に一緒にいる現場を押さえたとしても誤魔化されてしまう可能性があり、事実の可能性が(若干かもしれませんが)あり得る場合はクロとは断定できないので、夜を騒がすニュースになるのです^^
不貞行為の証拠となり得るもの
不貞行為=肉体関係を持ったことの証拠となり得るものとはいったいどの程度の物を指すのでしょう?100%間違いないのは、肉体関係の現場を写真や動画で撮影する事です。
しかし、実際に行為の現場を撮影するというのは100%近く不可能です。
仮に撮影できたとしても、盗撮や不法侵入などの犯罪行為の上に成り立つ事がほとんどなので、証拠能力があったとしても別の訴えを起こされる可能性があります。
なので、現実的には相手の行動を詳細に把握し、その行動を記録していく事が重要になります。
その過程で、ラブホテルに入ったりホテルの部屋に入ったり、相手の家に行ったりする行為があれば、それを積み重ねていく様にします。
一度だけでは前述の言い訳が成り立つ可能性があるので、複数回そういった現場写真や動画を日付と時間と共に撮影していくのです。
そうする事で、何度もラブホテルに行く理由は無くなりますし、相手の部屋に行く理由も無くなっていきます。
要は、言い訳が出来ない状況証拠を積み上げていくのです。
第3者が客観的に見て、”言い訳が出来ない状態である”と判断できる事が基準と言って良いでしょう。
不貞行為の証拠集めはプロに依頼すべし!
前述の様に、不貞行為の証拠集めは非常に困難です。自分でやろうとしても中々難しく、時間の制約もあり、素人ではほぼ不可能だと思います。
実際に現場に遭遇してもシャッターチャンスを逃したり、取れたとしても画像が不鮮明であったりと、失敗が当たり前です。
失敗をすると相手に気づかれたりする可能性が高まるので、余計に証拠集めができなくなります。
※余程の確信が無い限り、自分で尾行して証拠を集めようとするのは辞めておきましょう。
不貞行為の証拠動画
性行為がばっちり移っている証拠動画です。画質を落としてありますが、前後に本人達が特定できる画像があり、言い逃れのできない証拠画像になっています。
おしりばかり映っていますが、服を脱ぐシーンや体位を変えVの時に足が伸びるシーン等、相手には見せられない程のガチンコです。
※準備中です。タイミングをみてアップします^^
一回だけの不貞行為や風俗は離婚事由になる?
風俗や一回だけの不貞行為も離婚事由にはなりにくいとされています。※例外として、何度話し合っても風俗通いを辞めてくれないケースや、一度の不貞行為が婚姻生活の破たんを招いた場合等であれば、離婚事由と認められる場合もあります。
法律上の離婚事由として認められにくいので、風俗や一回だけの不貞行為で離婚をしたい場合は、あくまで協議離婚・調停離婚の話し合いによっての離婚となりますので、相手が合意してくれなければ離婚が成立しないのです。
何年も別居しているにも関わらず離婚が成立しない方がいますが、大抵はその離婚事由が成立しない為に、相手が合意をしてくれないのです。
なので、風俗や一回だけの不貞行為が許せない場合は、お互いによく話をしてみて婚姻関係の修復を図る事が望ましいでしょう。
それでも許せない場合は、協議離婚・調停離婚となるのですが、最悪別居を5年以上したうえで、事実上の婚姻関係の破たんを認めてもらう形の裁判まで視野に入れておく覚悟が必要です。
【2分で簡単!無料診断】