農地を買う体験してみました!【実録】農地法第5条申請

必要に迫られ?農地法第5条申請による許可で農地を買う体験してみました!

私はプロなので問題ない部分が多いのですが、実際に一般の方でもできる方法と比較しながら、農地を買う行為について説明してみます。

農地を買う体験しました。その方法は?


購入した農地の状況
  • 地積:880㎡
  • 地目:田
  • 都市計画:非線引き区域
  • 農地の種類:第3種農地
  • 該当法:農地法・都市計画法・建築基準法・文化財保護法
  • 農地法:農地法5条許可申請
この様な条件の農地を買いました。

農地購入までの経緯は・・・

地主さん
もう農地の管理が出来なくなって・・・

出来れば分割せずに一括で購入して欲しい・・・


といった経緯でこの農地の購入に至ったのです。

この農地の購入方法としては、単純に言うと、農地法第5条申請もしくは第3条申請の許可を得る事です。

要は農地法第5条もしくは3条申請の許可条件を満たしていればいいのです。

前提として、以下の条件はについてはクリアしています。

  • 開発許可が不要である事(都市計画法)
  • 接道がある事(建築基準法)
  • 埋蔵文化財の指定地域に含まれていない事


  • ※clickで拡大します。
    農転から購入の流れ


    農地法の許可要件とは?

    3条申請の買主の許可条件
  • 耕作目的で、農業を営むことを目的とする事
  • その他の農地で農地法に違反していない事(是正が必要)

  • 購入する側の要件としてこれらの条件があります。

    しかし私は現在農業を行っていません。

    耕作する予定も目的もありません。

    と言う事で農地法第3条の申請はできません。

    入り口にも立てないんですね。

    5条申請の買主の許可条件
    • 資金の証明
    • 計画にかかる費用分の金融機関の残高証明・融資証明が必要です。
    • 転用の目的
    • 自己住宅(500㎡まで)・建売分譲・宅地分譲・露店駐車場・資材置き場等々の転用の目的が必要です。
    • 転用の計画
    • 転用の目的とその計画の詳細が必要です。
      ・どの様な建物を建てるのか?
      ・どの様な分譲計画か?
      ・何台駐車場で貸してどのような資金計画なのか?
      ・どのような資材をどれだけ置くのか?
      等の農地を転用する合理性と目的を問われます。(無差別に転用を認めない)
    • 近隣への影響
    • 農地から転用することで、周辺農地や近隣への影響がないかどうか?を問われ、地元の土地改良区等の意見と承諾が必要になります。
    • 水利権者等の同意
    • 転用することで田んぼの引水に影響や問題が出るといけないので、関係者の同意が必要です。
      多くの場合土地改良区で承諾をもらいます。
    • 雨水放流の同意
    • 農地以外の土地からの雨水の流入については費用が掛かる事がほとんどですので、水路の管理者の同意と許可が必要です。
      こちらも土地改良区や水利組合が管理者の場合が多いです。
    • その他の農地で農地法に違反していない事(是正が必要)

    今回の農地を購入するに当たっては、私がクリアできるのは農地法第5条申請ですので、5条申請を行う事にしました。

    農地法第5条申請の内容

  • 資金の証明
  • 計画にかかる費用分の残高証明・融資証明を金融機関から発行してもらいました。

  • 転用の目的
  • 不動産業の免許を以って、宅地分譲を転用の目的としました。

    ※自己住宅の場合は500㎡までしか転用が認められない為、個人の方が自己住宅を建てる目的で農地を購入する場合は、今回の農地全部を購入することはできません。

  • 転用の計画
  • 転用の目的とその計画の詳細が必要です。

    ・どの様な分譲計画か?と言う事について、詳細図等を添付しました。

  • 近隣への影響
  • 地元の土地改良区の意見と承諾を得ました。

  • 水利権者等の同意
  • 土地改良区で承諾をもらいました。

  • 雨水放流の同意
  • 土地改良区で承諾をもらい、既定のお金を収めました。


    許可後の流れ

    以上のような要件を満たしたうえで、農地法第5条許可申請を出し、翌月末の許可となりました。

    その許可証をもって

    1. 所有権移転
    2. 造成工事
    3. 宅地分譲完成
    4. 転用確認・地目変更により農地法の縛りから除外


    という順番での流れとなります。

    これでようやく農地法についての許可内容を達する事が出来るのです。



    概ね半年くらいの期間を必要としました。


    農地を買う体験しました まとめ


    以上、農地法第5条の申請にて購入した流れでしたが、参考になりましたでしょうか?

    ご不明な点があれば何なりとお尋ねくださいね。

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    宅地建物取引士・行政書士です。 農地の売買、農地転用、任意売却、離婚相談、相続相談をメインに実務を毎日こなしています。 困った時はぜひご相談を!