農地をもらう為の具体的方法は?
農地は買ってはいけない!
とお伝えしましたが、具体的な入手法、貰い方について、プロが現場で実践すべき方法を具体的に伝授する事にしました。
本来㊙な有料レベルのお話かもしれませんが、時代の流れと少し未来の先取りという事で、皆さんにお伝えしようと思います。
農地をもらう具体的方法
令和5年4月1日以降、農地法第3条の許可要件から、「3000㎡農地を保有している事」と言うような面積要件が無くなりました。
つまり、特に農家でなければいけないとか、面積についての制限を受けなくてよくなり、基本的には誰でも農地を所有する事が可能になりました。
もちろん、農業をする事が前提ですので、農地を農地としての所有となります。
という事で、ここでは農地法第3条で農地を貰う方法について順番に見ていきますね。
※宅地等へ転用して所有する事については従来通りですので、他記事を参照ください。
自分で直接交渉する
- 立地適正化計画の計画図や都市計画図を利用して範囲を確認する
- 空いている農地・荒らしている農地で気になる物をピックアップ
- 所有者を調査、交渉
一番のお勧めはこちらです。
まあ私自身が仕事上、そういう行動をしているから簡単であるし、自分の目で見て気に入ったもの=好きな物を入手しやすいというメリットが大きいですね。
松江市立地適正化計画
例として松江市の立地適正化計画が検索上、上位で出てきたので使わせてもらいます。
市街化区域と調整区域が残っているようですね。
このような立地適正化計画地図の居住区域等の指定範囲外 ⇒ ここでは黒い枠線の外側で色が無い地域
で探すようにします。
具体的には、普段散歩したり、車で通りかかったりした時に、
で、自分の気になる農地をピックアップしておきます。
その中でも、第1種農地や農振地である場合は、恐らくすぐにでも手放してくれる可能性が高いです。
また、立地適正化計画が策定されている自治体が多くありますが、その指定範囲外の地域では、今後、農地が不要になる可能性が高まっていきます。
この農地の種類については、地元の農業委員会や農林水産課、農地整備課等々、呼び名は色々ありますが、農地の関連の自治体部署に確認するとすぐにわかります。
一つ難点は、面積が大きい物がほとんどであるという事。
農業用の土地なので、それなりの面積があるんですね。
家庭用菜園的なイメージであれば、測量・分筆を行い、面積を小さくしたり、同じような目的の人を数人連れて来る必要があったりするかもしれません。
手放す側は当然、全体を手放したいケースがほとんどでしょうから。
それでも農業をする、田んぼや畑を耕作したい!という方、熱意のある方であれば、必ず貰う事が出来るはずです。
宅地などへの転用行為をして売却できる、価値のある農地も当面は存在するでしょう。
しかし、それもそのうち価値が無くなって行くところだらけです。
立地適正化計画の指定範囲外(居住地域や都市機能を誘導する地域以外)の地域がそれに該当するケースが多く、既に価値が無くなっている所も散見されます。
そういった地域の農地であれば、将来的にはお金を払ってでも引き取ってもらう時代が、近い将来やって来るだろうと思います。
さて、話を戻します。
この辺りの農地が欲しいとピックアップできたら、所有者を調べて直接アタックです。
法務局へ行けば、登記上の所有者とその住所等がわかりますので(現在と一致しているかどうかは別です)、直接農地を手放す意向が無いのかどうかを確認しましょう。
もし、この辺りの調査や行為が面倒であるとかで難しいのであれば、お金はかかるかもしれませんが、不動産業者等へ依頼すると、調査と交渉はしてくれます。
恐らくですが、何件か話ができればその中から、タダでもあげたいという人は出てくるはずです。
この確率は年々上がっていくでしょう。
0円不動産や農地バンク制度等を利用する
現在は0円で不動産をあげてしまうという行為が結構存在します。マッチングサイトでのやり取りがメインですが、トラブルの恐れが無い場合であれば、農地を貰うためにそういったマッチングサイトを利用するのも有りでしょう。
因みに私のお勧めはフィールドマッチングというサイトです。
こちらの運営はきちんと不動産免許を受けた会社になりますので、他とは異なり安心です。
有名どころの物は、あくまで一般の方がマッチングビジネスとして行っていて、不動産のトラブルには関わらないし、知らないので、リスク覚悟であれば利用しても良いでしょう。
某有名メディアが運営の物なんかはそれの最たるものですね。
中には弁護士さんが運営しているというサイトもありますので、、法律のプロと売買実務とは若干異なるかもしれませんが、ケースによって利用すると良いでしょう。
農地バンク制度とは、農林水産省が取り組む農地の貸し借りをサポートする事業です。
借り手と貸し手の間を農地中間管理機構が仲介する形で農地のスムーズなマッチングをサポートするという仕組みです。
農地中間管理機構は、都道府県・市町村や農業団体などが出資している第3セクターの法人で、都道府県ごとに1団体あります。詳細は省きますが、借り手の条件が異なるなど、地域に応じた運用がされています。
また、農地バンク制度の様に、貸し借りで利用してみるのも良いでしょう。
最初から購入では無く、借りて見てやってみる。
公的機関が手続きのお手伝いをしてくれるので、その点は安心ですね。
期間については10年以上である事が条件ですので、長いと感じるかもしれませんが、購入して続けることを考えれば、短いとも言えます。
各地方自治体に窓口があるので確認してみましょう。
農地をもらう方法のまとめ
農地の供給が需要を上回り、多くの地域で農地が余っています。農地は購入するのではなく、貰うべきです。
農地を農地として購入する行為は推奨されず、特殊な個別事情がない限り避けるべきです。
本記事を参考に、農地を貰う事を主眼に置き、行動する事で、成功者が続出する事を期待します。
もし、何かしら引っかかった事や質問が生じた場合は、お気軽に質問ください。
可能な範囲でお答えさせて頂きます。