「離婚」、「住宅ローン」、「連帯債務」等で検索された方に書いています。
離婚時に住宅ローンがある場合、感情が優先され、債務の状況によってはトラブルの種となる事を、深く考えずに選択してしまっているケースをよく見かけます。
ここでは、
住宅ローンの残債 > 現在の不動産価値
いわゆるオーバーローンの状態である方に、将来的にトラブルが起こらない選択が出来るように、住宅ローンについての扱いについてケース別に見ていきます。
今回は連帯債務や保証人が別途いる場合です。
単独債務の場合はこちらをご覧ください。
売却についてはこちらをご覧ください。
目次
住宅ローンの債務者が夫と妻の連帯債務の場合
住宅ローンの債務者が連帯債務の場合は、住宅ローンについての責任が等しくのしかかってきます。
住宅ローンについての責任=住宅ローンの支払い義務は、夫婦の連帯債務であれば、それぞれが全体に対する責任を負います。
持ち分が二分の一だから、半分しか責任が無い・・・と言う事ではありません。
まずはこの基本事項を理解しておきましょう。
基本事例
- 財産額(現金等): 2,000万円
- 住宅ローンの残債:2,000万円、現在価格:1,000万円 ・・・1,000万円のオーバーローン状態
- 財産総額:∴1,000万円
- 不動産は持ち分2分の1ずつの連帯債務
これを基本事例として話を進めていきます。
夫婦の連帯債務の家に妻(夫)が住み続ける場合
このケースでは、将来的に連帯債務者である夫(妻)が、住宅ローンを支払えなくなる可能性がついて回ります。案外と高い確率で発生するので、注意が必要です。
よくあるパターンとして、夫は新しい生活を始める訳ですが、住宅ローンと新しい生活の家賃と、そして慰謝料や養育費等を払う形となるので、普通にしていては住宅ローンが払えなくなってしまうんですね・・・。
そうなってしまうと、ある日突然、妻と子供が生活している家に督促状が届く・・・なんてことも普通に起こります。
ローンは夫が払っていると思っていたのに・・・。しかも半分は毎月夫に渡していたのに・・・
そんな風にならない為にやっておくべき事が
- 住宅ローンを妻(夫)で単独で組み直す
- 支払えなくなった場合の取り決めをしておく
のいずれかを選択するという事です。
住宅ローンの名義を書き換える
できれば住み続ける側の単独名義にしてしまう事で、住宅ローンに関するトラブルが無くなるので、名義を換えておきましょう。今回の基本事例でいくと、新しく2,000万円の住宅ローンを妻が組む形(もしくは2,000万円を銀行等の金融機関に支払う形)で、名義を書き換えれます。
妻(夫)が不動産の財産価値1,000万円の2分の1の500万円で買い取り、夫(妻)の負債部分(1,000万の2分の1)を立て替えて支払う形となります。
財産分与の基本形
この形になるのが2分の1ずつの財産分与でのわかりやすい形ですね。
不動産が絡むと・・・以下の様な感じです。
財産分与の結果パターン1
妻が新しく住宅ローンを組む形財産分与の結果パターン2
現金2,000万円で住宅ローンを返済する形現実的にはパターン1になると思いますが、結果的に数字的におかしくなければ、別け方は他にもあるかもしれません。
重要なのは、夫が支払いが出来なくなり、将来突然やってくるリスクを無くす事なので、まずは住み続ける側の名義に変える努力をしましょう。
連帯債務の場合は、お互いが所得がそれなりにあるケースが多いので、比較的取り組みやすいと思います。
名義を換えれない場合
今回の事例では現金があるので、住宅ローンの組み直しが可能ですが、それが不可能な場合はどうすれば良いでしょうか?連帯債務で持ち分もありますので、住み続ける事については何の問題もありません。
しかしこの場合、やってはいけないパターンがあります。
夫が主たる債務者で支払いを夫がし続ける場合は、注意が必要です。
夫が払えなくなるというリスクは残ったままとなるからです。
何らかの事情でそうなってしまう場合は、リスクが残ったまま、そのリスクをなるべく小さくする方法を取るしかありません。
お互いで取り決めをしておき、公正証書にしておく事ですね。
- 支払いが〇か月延滞された場合の通知義務
- 給与の差し押さえ等の取り決め
こうしておく事で、早めに対応できるので、対処ができるようになります。
ただ、お金が無くてそういう事態に陥ってしまうので、根本的解決にはなりませんので、自分に全額の支払いリスクと義務がある事は認識しておきましょう。
名義を共有名義そのままで、妻(夫)が住み続ける場合は上記の様にならない為に、以下の事を実行しましょう。
名義を変えずに妻(夫)が住み続けるときのポイント
- 支払いは住んでいる側(妻)が行うようにする(相手側から毎月徴収する)
- 完済後の名義は共有のままになるので、財産分与時に完済後の事を考慮・相談
名義が変えれない場合の財産分与の結果パターン1
名義を変えれない状況があったにしても、時間が経過し、残債がある程度減ってくれば、所得にもよりますが、ローンを組みなおして名義を書き換える事も可能になってきます。
なので、出来るだけどこかのタイミングで単独名義に切り替えるようにする方が良いでしょう。
なので、出来るだけどこかのタイミングで単独名義に切り替えるようにする方が良いでしょう。
住宅ローンに別途保証人がいる場合
住宅ローンの保証人に、どちらかの両親や身内がなっているケースがあります。この場合、万が一住宅ローンが支払えなくなった場合に、保証人に請求が行く事になるので、財産分与の際に保証人にも相談しておくべきでしょう。
一番いいのは、保証人から外してもらう様に金融機関へ話をし、外してもらう事です。
これは、残債や債務者の所得、担保などの関係で可能・不可能が発生しますが、まずは相談してみる事です。
もしそれが無理であれば、基本的には保証人サイドの妻なり夫が(妻の両親が保証人の場合は妻が)、家に住み続ける・単独債務者になる形が良いでしょう。
両方とも無理な場合は、やはり払えなくなるリスクを抱えたままになってしまいますので、十分理解した上で住み続けてください。
結婚してから共に築いた財産とみなされるんですね。当然と言えば当然ですが・・・。
財産分与においては、共有財産は2分の1というのが基本なので、お互いに1,000万円ずつ現金で分割し、残債についても半分ずつ負担できればキレイですが、不動産は分割で売るわけにはいかないので、どちらかが現金で負担すし居住する、もしくは売却するのが一般的でしょう。