農地を購入したい理由
上記のような目的=農地を農地として利用するために買う場合・・・農地法第3条許可申請が必要になります。
では農地法第3条許可申請とは一体どのような物なのでしょうか?
令和5年4月から下限面積要件(農家の要件)が廃止され規制緩和されたという(農地法第3条許可)について、農地を購入する際の方法や流れについてみていきます。
農地法第3条許可申請とは
農地法第3条許可申請は、農地売買や賃借を行う際に必要となる法的手続きです。農地の適正な利用を確保するため、農業委員会の許可を得ることが義務付けられています。農地法第3条では、農地の権利移動に関する規制が定められています。この条文に基づき、農地を売買、貸借、交換などする際には、事前に農業委員会の許可が必要です。この規制は、無秩序な農地の転用や不適切な利用を防ぎ、農地の保全と持続可能な農業を推進することを目的としています。
具体的な理由や根拠は以下の通りです:
その目的から、これまでは農家としての要件(3反以上耕作していないとダメ等)を満たしていなければ、農地を農地として購入できなかったのですが、令和5年4月の農地法改正により下限面積要件が廃止され、農家でなくとも農地法第3条許可申請許可の対象となりました。⇒一般人でも普通に農地を農地として買える
ただ、その他の要件は変更ありませんので、安易な考えで農地を取得するのは・・・避けた方が良いでしょう。
令和5年4月1日以降の許可要件の一例
項目 |
内容 |
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全部効率利用要件 |
申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
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(誰かに貸し出している農地は、借主が適切に耕作していれば問題ありません。) |
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常時従事要件 |
申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。(耕作のために必要な農作業に従事すること。) |
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調和要件 |
申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 |
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※各地域で運用に細かな差はありますので、その都度確認が必要です。
私の居住地域では、購入した以上、農地でのみの利用しか認められません。
相当な理由が無ければ転用ができないのです。(代が変わるなどの正当な理由で農業を維持できなくなったなど)
余計に売却できなくなる改悪・・・
農家参入を促す意味合いなのでしょうけど、ある意味規制緩和ではなく結果規制強化になっていたりします。
相当な理由が無ければ転用ができないのです。(代が変わるなどの正当な理由で農業を維持できなくなったなど)
余計に売却できなくなる改悪・・・
農家参入を促す意味合いなのでしょうけど、ある意味規制緩和ではなく結果規制強化になっていたりします。
サラリーマンや個人の方が農地購入する際の大まかな流れ
農地購入の流れ
- 農地探し:農地バンクや不動産業者、自治体(農業委員会)等の紹介を利用して適切な農地を探す
- 購入交渉:売主と購入条件を交渉し、合意に至る
- 契約締結:農地法第3条許可申請前に、停止条件付売買契約を締結する
- 農地法第3条許可申請:農業委員会に対して農地購入許可を申請する
- 登記:農地法第3条許可後、所有権移転登記を行い、正式に農地の所有者となる
停止条件のイメージ
一般人が農地を買うのは簡単
農地購入し個人的に小さい畑する事は、面積要件が撤廃されたため、簡単になりました。しかし、出口は同じで変更が無いので、営農をずっとし続ける覚悟は必要です。
その覚悟と準備があれば、農地を取得するのは簡単です。
後は気に入った場所に農地があるかどうか?探す行為が重要ですね。
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