不動産屋ってヒドイですね・・・。
放置プレイに責任逃れ、人のせいにして自分は知らん顔。
挙句に警察へ相談するって・・・?
ふざけんじゃないよ!?
というあまりにも無責任極まりない不動産屋に対する相談がありましたので、ご紹介しておきます。
無責任な不動産屋登場!
12月23日、そのお客様(買主)はあまりにも無責任な不動産屋の対応に困り果てて、私の所へ相談に見えられました。売買契約の概要
農地の売買契約 2019年7月 ・・・手付金と仲介手数料半金の支払い
測量行為 2019年8月 ・・・不動産屋の指定の土地家屋調査士・行政書士(費用は売主)
境界査定 2019年9月 ・・・不動産屋の指定の土地家屋調査士・行政書士(費用は買主)
農地転用申請 2019年10月15日申請
農地転用許可 2019年11月末
所有権移転 2019年12月10日
当然測量が出来ない場合や、農転許可が下りない場合は白紙解約の停止条件付です。
当然測量が出来ない場合や、農転許可が下りない場合は白紙解約の停止条件付です。
上記の様な流れでの売買契約を締結されていて、本来であれば既に所有権移転が行われ、工事に着工していてもおかしくない内容です。
直前に取引についての確認を行い、その日で大丈夫という返事があったため、12月10日に取引を行う準備をされていたそうです。
所が・・・
農転の許可が下りていないので、10日の取引はできません。
許認可の関係で、1か月ズレるという事はあり得ますが、12月10日直前まで、取引を行う準備を不動産屋もしようとしていたそうなので、いきなり当面取引はできないと言われたお客さんは怒り心頭ですよね。
じゃあ、いつなら取引できるんですか?
年明けの1月20日であれば大丈夫です。
間違いないんですね?じゃあ日程を明確にして、書面にして下さい。
1月20日であれば大丈夫ですが、書面にはできません。土地家屋調査士がすることですので・・・
え?お宅が段取りして手続きを進めてくれているんですよね?こちらが指定した調査士はダメだというから、お宅の連れてきた人に任せてるんですよね?
じゃあ、あなたが責任を持ってくれなければいけないでしょ?
誰が責任を持つかも含めて、書面にして下さい。
じゃあ、あなたが責任を持ってくれなければいけないでしょ?
誰が責任を持つかも含めて、書面にして下さい。
いえ、やはり書面にはできません。土地家屋調査士と直接話してください・・・
あなたには責任が無いんですか?書面にしてくれないと先が見えなくて余計に不安ですよ?何の為の不動産業者なんですか?
・・・
取り合えず全力で1月20日に出来るようにしますので・・・
仲介手数料も、いただいている半額で結構ですので・・・
といった感じのやり取りがあったそうです。
不安になって私に相談があった訳ですが・・・
取引ができるかどうかの重要なポイントとして
農地転用の申請はされているのか?
というのが一番重要なのですが、12月に申請さえされていれば1月の末~2月の頭には所有権移転が可能です。
そう、不動産屋が言う1月20日に取引を・・・なんてことは今月農地転用の許可が下りてきて初めて出来る行為なので、11月15日までに農地転用の申請を行っている前提になります。
申請 ⇒ 翌月末 許可 という流れです。
なので、農地転用の申請がなされているかの確認がまず必要なのですが・・・
なんと、農地転用の申請なんて気配もないではありませんか。
現実には測量行為の段階でSTOPしていたのです。
境界査定すら完了されていません。
これでは農地転用の申請も行えるはずも無く、もはや1月15日の申請すら怪しい日程となっています。
これって、不動産屋が進捗について確認をしておくのが当たり前ですが、それすらやっていないという事の現れです。
書面にできない理由も、不動産屋としての仕事をきちんとしていないだけの事なのです。
にも関わらず、この素晴らしい不動産屋さん、何を思ったのか、
お客さんに無理難題を強要されているんです・・・。被害届を・・・
なんて事を警察へ相談に行っているのです。
お客さんに脅迫されていると言う事ですか?
そうなんです。何とかしてください・・・。
仕事をきちんとしろって言われただけなのに、脅迫された・強要されたと言わんばかりの姿勢なのです。
不動産屋の仕事って何でしょう?
とまたもや思ってしまいました。
ふざけた不動産屋に天罰を与えるには?
余りにもふざけた仕事内容に、相談を受けた私もビックリしてしまった次第ですが、こんなのは不動産屋ではありません。社会人ですらないです。
自分の仕事に何の責任も持たず、金だけはしっかり搾取する・・・。
現段階では境界査定も微妙な形のようです。ハンコがもらえないとか・・・。
という事は、売買契約自体が成立していませんので、仲介手数料も貰ってはいけません。
既に半金は搾取しているようですが・・・。
こういうフザケタ不動産屋には天罰が必要です。
とにかくこの不動産屋に責任を取らせたいです。できれば行政指導くらいはして欲しい・・・
何か月も待たされ、時間を取らされたり、家賃も余分に払わなければいけないし、代わりの倉庫も借りなければいけなくなったし・・・その分の私の費用負担も現実にあるし・・・
何か月も待たされ、時間を取らされたり、家賃も余分に払わなければいけないし、代わりの倉庫も借りなければいけなくなったし・・・その分の私の費用負担も現実にあるし・・・
そうですよね。
待てばいいという問題でもありません。
ふざけた不動産屋には天罰を下すには
- 宅建協会に苦情を言う
- 県の指導係に苦情を言う
- 損害について請求する旨、売買契約の履行に関する旨(売主含む)を内容証明で送付しておく
くらいしかできませんが、上の2つは大した効果が無いことが多いです。
本当に悪質であれば対処してくれると思うのですが、現段階では誤魔化される可能性が大きいです。
本気で動いてもらおうとするならば、被害をきちんと証明できるようにしておき、書面で相手方に催促する行為が最低限必要です。
そのうえで、県などに対してきちんと対応を取ってもらう形を取る必要があるのです。
取り合えず、今回の私のアドバイスは、仕事をしない不動産屋に対して土地家屋調査士・行政書士の交代を認めさせる事です。
そもそも買主さんは自分の知り合いでしたい事を伝えていたそうですが、”不動産屋の指定の行政書士(この場合調査士兼行政書士)でなければいけない”という事で断られていたそうです。
農地転用を行う行政書士の部分については費用を負担するわけですから、買主の指定が効かないのは少し不自然ですが、今回のケースでは一連の作業を土地家屋調査士兼行政書士が行う事でスムーズに事は確かに運びます。
が、その土地家屋調査士兼行政書士は業界でも有名なダメ男ちゃんです。
仕事を依頼した段階でこうなるのは、我々からすると目に見えています。
にもかかわらず、不動産屋が指定するのです。
キックバックの香りがしてきますね。
まあ、そこはさておき、キチンと実務をしてくれる土地家屋調査士・行政書士であれば、不動産屋はいなくても成り立つ状況にはなっているので、それを一番に認めてもらう様にお願いする事をアドバイスしました。
第2に、それを不動産屋が飲まない場合は、期日を切って(1月20日)それまでに手続きが出来ない場合は、白紙解約にしてもらい、違う不動産業者へ依頼するという事です。
現段階で私が全てやろうと思えばできてしまいますが、一応契約ごとがあるので、それを解消しなければマズイので、きちんと段階を踏んで、買主側に落ち度が無い様にする形ですね。
さて、無事に取引は出来るのでしょうか?
後日後追い報告させて頂きますね。