離婚や任意売却に携わると、必ず住宅ローンにおける保証人・連帯保証・連帯債務の違いを確認する必要があります。
それは、それぞれの責任範囲が違うため、対処方法が変わってくるからです。
それぞれ見ていきましょう。
住宅ローンの保証人の責任
保証人にはなるな!と昔からよく言われますが、単なる保証人の場合が一番責任範囲が狭いと言えます。保証人は、お金を借りている人が支払いを怠らないように助言する、監視・監督する立場としての意味合いが強く、住宅ローンを借りている本人(債務者)に支払い能力がある場合には、責任は及びません。
自己破産をする等の客観的に支払い能力が無くなった状況が発生すると、住宅ローンに対しての責任が発生=代わりに支払う、という事になります。
支払えるんだから、本人に請求して下さい!
最終的に本当に支払えない場合は、支払いに応じる必要があるということなので、少しだけ責任の及ぶ及び方が軽いとも言えます。
現実的に昨今の住宅ローンでの保証人は、収入のない専業主婦の奥さん等が形式的になってしまっている場合が多いですね。
なので保証人になっていたとしても、離婚後に元夫に支払い能力がある場合は
支払えるんだから、元夫に請求して下さい!
家を売って返済に充てて!
といった事が言えるのです。
住宅ローンの連帯保証人の責任
連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うことになります。保証人と違って借りた人が返済できない場合は、貸した側から連帯保証人に直接返済を求める事が出来るのです。
つまり、支払いが滞った場合には
本人に請求して下さい!
保証人との違いは、「本人に請求してください」という催告の抗弁権があるか無いかの違いです。
本人が自己破産などで支払い能力が無くなると、責任を持たなければいけなくなるのは保証人と同じです。
現実的に住宅ローンでの連帯保証人は、収入のある奥さん等が形式的及び収入の補完的になってしまっている場合が多いですね。
住宅ローンの連帯債務者の責任
連帯債務者は、借りた人と全く同じ支払い責任を負う立場にあります。常に支払い義務が存在しているのが連帯債務です。
連帯債務で住宅ローンを組む場合は、基本的に土地や建物の名義も夫婦の共有名義になる事がほとんどです。
二人の収入で住宅ローンを組んでいるため、離婚時に問題が発生しやすい形と言えます。
離婚後に片方が支払いを怠れば、その請求は即座にもう片方にやってきます。
万が一支払いが出来なくなったとすると、全額の支払い義務がある為、信用情報等の記録も同じく登録されますし、当然全額請求がやってきます。
どちらが住んで、どういう形で支払うのか?または売るのか?という事を現実的に決める必要があるので、十分に取り決めをしておく事が大切ですね。
保証人・連帯保証・連帯債務 まとめ
保証人・連帯保証・連帯債務はそれぞれ責任範囲が異なりますが、自己破産等で支払い能力が無くなった場合は、いずれの場合もその責任がやってきます。そしてその責任は知らない間にやってくることも多く、特に離婚後、お互いの話し合いが無くなった状況の中で起こりやすい出来事です。
離婚時には必ず、住宅ローンについて、細かく話し合いをして取り決めを行い、出来るのであれば保証人から外れておく事が必要です。
保証人から外れる事についてはハードルがかなり高いため、専門家に相談すると良いでしょう。
本当の専門家は数少ないと思いますが・・・