住宅ローンの支払いで悩んでいる方へ。家を売らなくても済むラインは?

住宅ローンの支払いで悩んでいる方で、相談先を間違えてドツボにはまった方を何人も見てきました。

今回はそんな住宅ローンの支払いで悩んでいる方の為に、相談先の順番や正しい対処法について順番に説明します。

家を売らなくて済むようにする為には

家を売らなくて済むようにするには、住宅ローンの支払いで悩んでいる方の状況によってその対応策は変わってきます。

あなたはどれに当てはまりますか?

  1. 住宅ローンの支払いがしんどい、キツイと思っている段階

  2. 住宅ローンを延滞しがちだが遅れながらも何とか支払っている

  3. 住宅ローンの支払いが2か月以上遅れている

  4. 代位弁済予告が届いた

  5. 代位弁済の処理がされた・競売開始決定が届いた

まず①・②については住宅ローンの支払先の金融機関に対して、支払の緩和措置の相談が可能です。

金融機関は基本的に所得が一定程度あれば、支払いに対する緩和措置の相談には乗ってくれます。

緩和措置では、金利のみを一定期間支払う元金据え置き措置や支払額自体を減額して年数を伸ばす方法等の方法が提示されます。

この段階であれば、そういった措置で当面の危機を回避することが可能です。

ただデメリットも当然存在します。

将来的に支払いが困難になる事がわかっている場合は、単なる延命措置にしかならないケースが存在します。

私の所に相談に来られる方の中にも、緩和措置を取ってから、5年ほど経過した後に再度相談に来られる方が結構おられます。

この場合、住宅ローンの元金はほぼ減っていないので、不動産の評価額(実勢価格)と残債の間に、5年前以上の差額が発生するのです。

つまり、家を任意売却したとしても、残債で残る金額が大きくなる、もしくは任意売却自体を受け付けてもらえないといったリスクがあるのです。

要は緩和措置の期間の間に、住宅ローンの支払いに関して健全化する必要があるのです。

それが出来なければ、将来に今よりももっとキツイ出来事が待っているのです。

それでも自宅を手放したくないという気持ちが強いケースが多いので、1,2の状況であれば金融機関と相談しましょう。

もしご心配であれば、私どもで相談と金融機関に対する入口は作っております(もちろん無料で)。

1,2,3までの状況で、住宅ローン以外の借入金でお困りの場合は、債務整理や個人再生の手続きが有効な場合が多いので、その場合の相談先は弁護士さんになります。

債務整理や個人再生の手続きは、住宅ローン以外の支払いを圧縮してくれるので、住宅ローンの支払いにのみ集中できるメリットがあります。

デメリットとしては
  • 自己破産が一定期間できなくなること

  • 住宅ローンの支払いに遅延が許されない事

  • 信用情報がグレーになる事

等があります。

1~3までの状況であれば、緩和措置や個人再生の手続きをすることで、当面の間自宅を守る事が出来ます。

については微妙なタイミングです。代弁予告寸前なので、緊急で金融機関に連絡し、確認を取る必要があります。

緩和措置で対応してくれるケースが多いと思いますが、無理な場合もあります。

こののタイミングがデッドラインなので、一番難しいタイミングです。

早急に金融機関と相談するし、当方へご相談ください。

の代位弁済予告が来て、その期日までに支払いができない場合は、基本的に金融機関から保証会社へ債務が移り、任意売却か競売かのどちらかしか選択肢が無くなります。

代位弁済の予告が来た場合は緊急事態なので、相手方へすぐに連絡し、記載された金額を期日までに支払う事が肝心です。

代位弁済予告の書類が届いた場合は急いで当方へご相談ください。

の場合は、金融機関から保証会社へ債務が移り、任意売却か競売かのどちらかしか選択肢が無い状況です。

この場合も売却方法や金融機関との条件調整等がありますので、当方へご相談ください。

少しでもあなたの損失を減らせる事と、新しい生活が成り立つ事を1番に考え、ご協力しております。

家を売らなくて済むようにするには、1~3の早い段階で相談を金融機関とする事

なるべく早期に相談して頂く事が大切

相談が早ければ早いほど傷は浅く済む可能性が高くなります。

金融機関との相談だけで終わればそれに越したことはありません。

家を売らなくて済むようにするには、早い段階で方針と方法を相談し、適切に対応していくことが肝心です。

すぐに売却を勧めたり、自己破産を勧めたりするのは悪い不動産屋さんのすることです。

また、自己破産が介在しない場合の任意売却においての注意点ですが、この場合に弁護士さんにい相談に行くのは大抵の場合、お金の無駄遣いもしくは見えない部分での損失が発生するケースがありますので、間違った順番になってしまう可能性があります。

相談の判断基準として、
  • 自己破産や個人再生等の裁判所手続きが発生する行為は弁護士さんへ。

  • 任意売却は不動産屋へ。

  • 任意売却(代位弁済)前は金融機関へ。

  • というのが大きな判断方法です。

    もちろん当方へお尋ね頂ければ、どの段階かは当然お教えしますので、電話でもメールでも匿名で大丈夫です。ご相談ください。




    今回の記事を書いた理由

    今回の記事を書いた理由は、住宅ローンの支払いで悩んでいる方が、自分でどの段階にいるのか把握してほしかったのが1点。

    任意売却業者は現在の債務状況には気を留めず、“競売ではなく任意売却で高く、早く不動産を売りましょう”という提案一辺倒です。」という記事を某弁護士さんのサイトで見かけたからです。

    確かにそういった不動産業者も存在しますが、任意売却という行為自身は不動産業者が行う、不動産の売却行為の1つです。

    弁護士の仕事ではありません。

    ではなぜ?

    それはその弁護士さんが任売協力金(平たく言うと紹介料)なるお金を不動産業者に請求する為です。

    自己破産などの手続き上の延長で、弁護士の先生から売却のお仕事の依頼を受けることはありますが、そのような事は私の知っている弁護士さんは請求しません。

    しかし、そういった手続き(弁護士としての法的仕事)が無いにもかかわらず利益を出そうという、商売っ気たっぷりの弁護士さんもいるという事です。

    商売なのでその方どうこうは言いませんが、それがお客さんの損失になり得るのをわかったうえで要求されたことがあるので、一般の方が入口を間違えると損をする可能性があることを知って欲しかったのです。

    この記事を読んで頂いたあなたはもう大丈夫ですね?^^

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