住宅ローンの支払いの苦しみからあなたの損失を小さくする為の方法が任意売却です。
任意売却とは、債務者(借主/貴方)と債権者(各金融機関)との双方合意のもと、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売(けいばい)の対象となる不動産を任意に売却することです。
債務者(借主/貴方)が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けますと債権者(金融機関など)が抵当権 に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常です。
競売手続きが行なわれる前に債務者(借主/貴方)と債務者(金融機関など)の間に不動産会社等の仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと、出来る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却することができます。
このような不動産売却の方法を任意売却といいます。
債務者(借主/貴方)が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けますと債権者(金融機関など)が抵当権 に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常です。
競売手続きが行なわれる前に債務者(借主/貴方)と債務者(金融機関など)の間に不動産会社等の仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと、出来る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却することができます。
このような不動産売却の方法を任意売却といいます。
おおまかな任意での売却(任意売却)手順は以下のようになります。
※「債権者」とは住宅ローン会社またはその保証金融機関の事です。
任意売却の大まかな流れ
任意売却の大まかな流れ
- 債権者からの督促
- 販売価格の調査と確認
- 専任媒介契約の締結
- 販売活動促進の為に、業者間物件情報システム「レインズ」などへ積極的に登録を行い販売をしていきます。
- 買い主様より買付証明書を受理 。売買契約を締結します。
- 債権者との交渉抵当権全額の抹消の協議そして応諾「配分表」の作成。⇒債権者との合意
- 決済・所有権移転そしてお引き渡し 債権者との残務の返済方法の決定
債権者からの督促や、代位弁済通知(予告)等があった場合には、まずは当社もしくは任意売却のプロへ相談。
返済・債務状況の確認を行い、債権者と交渉します。
売却について、債権者の同意が必要となります。
お客様と当社の間でご自宅の売却手続きの契約を結びます。
債権者に専任媒介契約書(コピー)を送付債権者に当社が販売活動をする旨を伝える。
販売活動を行い、買主を見つける活動を行います。
売買契約の締結後、居住している場合には引っ越し先を探します。
債権者と売買についての返済金額について確認をし、抵当権抹消の合意を貰います。
売却が完遂された後、残債務について支払いが始まります。(自己破産の場合は残債がありません)
残債務についての支払いは多くの場合、1万円~2万円程度を毎月々返済します。⇒
毎月の大きな支払いである住宅ローンからの解放・・・そして新しい生活の再スタート
数年後には状況次第で、新しいマイホームの購入が可能となる可能性もあります。
以上が一般的な「任意売却の流れ」ですが、お客様の事情により多種多様なケースが有り、その方法も多種多様となります。
お客様と当社で入念なお話し合いを行いお客様にとって最良の方法で対処して参ります。
任意売却は、その経験の豊富な不動産業者に相談・依頼をしましょう。