新居浜市で住宅ローンの返済に悩まれている方の相談窓口見つけたよ

愛媛県新居浜市西条市四国中央市今治市松山市など、愛媛県内でこれまで数多くのお悩みに対応してきている、住宅ローントラブルの専門家を見つけました。

任意売却の専門家ですね。

この任意売却の専門家を知ったきっかけは、私の知人が

離婚に際して住宅ローンと家をどうするのか?

と悩んでいて相談されたそうです。

その方は

  • 離婚する
  • 家は誰も住まないので売りたい
  • 住宅ローン残高と実勢評価では1,000万円以上マイナスになる
  • 養育費の支払いが一番優先
  • 子供の親権は母親
  • 既に別居中で住宅は空き家
  • 現在支払いの延滞は1か月
  • 住宅ローンはご主人の単独債務
  • おおまかにこの様な状況でした。

    で、最初にご主人が、某任意売却相談センターの様な所から、隣接市の不動産業者であるA社を紹介され相談をされたそうです。

  • 代位弁済がされ、任意売却が可能になるまでにおよそ半年ほどかかるので、それまでは何もする事がない
  • 自己破産はしてはいけない

  • という結論でSTAYの状態だったそうです。

    約2か月後、話が進まない状況なので、奥さんが知人を通じてこの住宅ローントラブルの専門家に相談されたそうです。

    で、御主人と話をしてもらう事となりました。

    ご主人
    A社へ依頼をしているから、大してメリットも無いのに同じことを聞いたり話したりするのは意味が無いのに・・・
    と思っていたそうです。

    で、実際に話を聞いたところ、
    ご主人
    A社では説明してくれなかったリスクと、他の解決方法を提案してくれました。おかげで自分が取るべき選択肢がはっきりわかりましたよ^^

    と、納得されA社を断り、住宅ローントラブルの専門家に依頼する事とされたそうです。

    ご主人
    同じ任意売却をするにしても、結果的にやる事が同じだったとしても、選択肢を一緒に考えてくれ、こちらの立場に立ってより良い方向を目指そうとしてくれる姿勢だけでも大違いですし、任意売却の経験値の差もあると感じました。
    あと、A社に比べて言いやすかったのも大きかったですね。

    任意売却はしたくてする人はほとんどいません。

    どちらかと言うと、後ろ向きな状態で後ろ向きなネガティブな話です。

    そんな中でも、少しでも楽になれる方法を提案してくれ、置かれている状況についてきちんと聞いてくれる事って凄く大きく、大切な事なんです。


    住宅ローン、離婚等でお悩みの方は

    あなたは住宅ローンの支払いに悩まされていませんか?

    • 住宅ローンの支払いが遅れがち

    • 先々支払えなくなる不安を抱えている

    • 完全に遅れている

    • 自己破産を考えている

    • 督促状が届いている

    • 代位弁済通知が来ている

    • 競売開始決定通知が来ている

    • 離婚したいが住宅ローンが・・・

      これらの事柄に心当たりはありませんか?

      悩んでいるだけでは何の解決にもなりません。

      時間が経過してしまうだけで、解決方法の選択肢が少なくなっていってしまうだけです。

      病気になった時に初期段階で治療するのと、症状が悪化してから治療するのでは、伴う痛みや労力が違いますよね?

      それと同じです。

      住宅ローンの支払いに関するお悩みの相談を、一刻も早くプロに相談する事が大切なのです。

      特に問題が無かったとしても、相談する事で”安心”する事が出来ます。



      新居浜市近郊で住宅ローンの支払いに関するお悩みの相談

      住宅ローントラブルの専門家のストロングポイントは
    • 任意売却一筋15年の専門家
    • 新居浜市西条市四国中央市今治市松山市など、愛媛県内であれば、松山市から東の地域であれば対応可能
    • なるべくこっそり売却
    • 各保証機関、金融機関との実績も豊富
    • 弁護士・司法書士等の提携で法的手続きもスムーズ



    • あなたのお悩みに対する最善の解決策を考えてくれます。

      まずはあなたの置かれている状況や、悩みについて相談してください。

      家を売らなくて済む可能性や方法もありますし、もし売らなければいけなかったとしても、被害を最小限に抑える最良の方法を考えてくれます。



      今回のお話の住宅ローントラブルの専門家任意売却のプロの相談窓口を記しておきます。
      下記からご相談ください。もちろん相談は無料です。


      ※任意売却についてはこの辺りの記事を参考にしてみて下さい。

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