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離婚と住宅ローンの問題
離婚に当たって、住宅ローンの相談は年々増加しています。- どちらが住み続けるのか?
- 名義はどうするか?
- 保証人はどうすれば?
- 売れるのか?
など、夫婦間で決めなければいけない事が存在します。
できれば相手と話したくないというのは当たり前かもしれませんが、中にはそんな面倒な事については一切考えず、とにかく離婚したい!なんていう人もいます。
直接話をしなくとも、お金の問題なので、必ず解決しなければいけない問題なのです。
簡単に考えていると、大きな損をしてしまう事も十分あり得るので、よくよく知っておき考えておく必要があるのです。
ここでは、よくある離婚と住宅ローンの問題について見ていきましょう。
離婚する時の住宅ローンの夫婦間の連帯保証・連帯債務は?
保証人・連帯保証・連帯債務といった形で、住宅ローンについてお互いが責任を持っているケースが多いです。離婚したからといって、簡単に保証人・連帯保証人を抜けることはできません。
連帯債務であれば、完全に支払い義務があるので、名義の書き換えやローンの組み換えを行う必要があります。
離婚時には以下のような、住宅ローンの扱いについて出来る対応を取っておきましょう。
保証人を外す方法
- 住宅ローンの借り換え 単独債務で住宅ローンを借り換えることが可能であれば、一番に行いましょう。
- 保証人の入れ替え もし住宅ローンが借換出来ない場合には、保証人を入れ替える・・・例えば奥さんから自分の両親に保証人になってもらう・・・という形ですね。
- 追加担保での保証 前段では保証人の入れ替えでしたが、その保証人の価値たる部分=住宅ローンの保証部分の価値のあるものを、金融機関に担保として差し入れる事で、保証人を抜くことが可能なケースもあります。
ご主人のみで借りることが可能な状況・・・収入や担保評価が現在の住宅ローンの残高と比較して問題ない・・・場合であれば必ず借り換えてください。
住宅ローンの借り換えができれば、(仮に家の名義が共有であったとしても)単独名義に名義変更することが可能です。
離婚してしまうと完全な他人となる上に、その時の憎しみの感情やそれまでの負の歴史の部分の感情だけが先行し、その上住宅ローンの問題が数年後に発生したりすると、収拾がつかなくなる程、怒り狂う方も居られます・・・。
事前に可能であれば対処してください。
そもそも金融機関が保証人を取るのは、支払いが出来なくなったという、イザという時の為です。
それなりの価値がある不動産等を追加で担保提供する事で、そのイザという時の保証にしてもらう訳ですね。
住宅ローンが残っている場合の離婚の財産分与は?
財産分与とは
離婚に際する財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築きあげた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの財産として分ける行為です。建物や土地などの不動産、自動車、家電、家財道具、生命保険、年金、株券などの有価証券、預金、負債等々を価値を算定し、分配するのです。
該当する範囲は、「婚姻生活の中で夫婦が協力して築きあげた財産」なので、婚姻前に持っていた財産や、親から相続した財産は該当しません。
そして通常の協議離婚であれば、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書を作成し、支払い方法や期間、分与の額などを詳細に取り決めます。
できれば公正証書にしておく事が望ましいですね。
では住宅ローンは財産分与の対象になるのでしょうか?
住宅ローンは「婚姻生活の中で夫婦が協力して築きあげた財産」に当たりますので、対象になるのです。
なので、住宅ローンの残債が現在の不動産価値よりも低い場合は負債部分が発生し、高い場合はその部分が財産と計算されるのです。
不動産価格と住宅ローンの残債額を正確に知ったうえで、「売却・どちらが住む・どちらが支払う・貸す」、といった事を決めると良いでしょう。
- 離婚に当たって決めておくべき重要な事・・・参考記事(後半部分)
離婚時に住宅ローンの残債がある家の売却はどうすれば?
離婚後、養育費等で住宅ローンが払えず生活出来ない
離婚後、養育費や他の支払いで住宅ローンが払えなくなる方が少なからずおられます。当然ですよね。
生活が2つになる訳ですから、コストもその分増えます。
仮に養育費なんかの支払いが滞ると、公正証書をきちんと作成しているような場合は、すぐに給料を差し押さえる事も可能なので、逃げる事の出来ない支払いが常にあなたを追いかける事になります。
こういった場合に取られる方法が、
- 金融機関と相談して住宅ローン返済の緩和を図る
- 任意売却もしくは通常売却によって家を売却する
があります。
とにかくずっと支払いを続けることが困難で、精神的にも肉体的にも追いつめられると、プラスの思考がなくなります。
実は早めに対応しておく事で、ずいぶんとその負担が減らせれるのですが・・・
金融機関と相談して住宅ローン返済の緩和
金融機関と相談して住宅ローン返済の緩和を測る事をリスケジュールといいます。住宅ローンを貸している金融機関がローン申込人(以降、債務者と表記します)からの相談を受け、返済計画の見直しに応じることです。
債務者は住宅ローンが滞る前に、毎月の返済額の減額や返済期間の延長など金銭的負担を軽くするための相談ができ、以下のような可能性があります。
リスケジュールは任意売却以外の選択肢ですが、滞納前でまだ支払っていけそうな方や、お金を都合できそうな方のためのものなので、”しんどい”と感じたらすぐに相談しておく事をお勧めします。
支払いを先延ばしにした分、返済額や期間が増えて金銭的に総額の負担が大きくなりますが、精神的には先々および目先の予定が立って楽になります。
が、あくまで返済を緩和したとして、ずっとそれを遂行できる場合にのみ利用しましょう。
そうでなければ結局悲惨な末路が待っているのは同じなのですから。
何だか日本の年金システムみたいな感じです・・・。
当面は金額を減らしたり、支給開始年齢を引き上げたりして先延ばしをしていますが・・・当てにしすぎると・・・・
リスケジュールの審査としては、年収、勤続年数、これまでの返済状況、今後の収入と支出のバランスなどを考慮し、検討されることになります。
必要書類としては、収入証明書(給与明細や源泉徴収書など)と支出のわかる書類、支払いが困難な現状と将来の見通しを説明した文書、そして返済可能な金額とスケジュールがあれば大丈夫でしょう。
必ず了承を得られるとは限りませんが、支払い困難な現状を包み隠さず申し出、誠意を持って代替え案を提示することが大切です。
払えなくなってから慌てて相談に行くのと、そうなる前に積極的に返済額の見直しを提案するのとでは、債権者の印象も違ってきます。
早めの相談と誠意ある対応が、リスケジュールの成功のカギであるとお考えください。
任意売却もしくは通常売却で住宅を処分し、残債を無理のない返済をする
住宅ローンを滞納するようになった場合は、解決策として、任意売却という方法があります。
任意売却であればローンの残額が売却価格を上回っていても、無理のない返済計画で毎月支払っていくことが可能になり得ます。
自分の意思で行える任意売却は、強制的な競売より高く売れる可能性が高い為、残った返済分も、負担の少ない支払いとなるよう減額されるケースもあります。
通常売却であれば、売却した場合はいくらかの金額が手元に残るはずなので、それを元に生活設計をしなおせますので、差し当たって問題はないでしょう。
対応策の順番としては
- リスケ
- 通常売却
- 任意売却
といった順番が正しいと思いますが、あなたの置かれている状況によって対応策が変わりますので、これもまた専門家に相談しておくべきでしょう。
離婚と任意売却について
離婚後に住宅ローンの残っている家に住み続ける場合
離婚後に住宅ローンの残っている家に住み続ける場合には、リスクが伴いますので、そのリスクを十分に理解しておく必要があります。以下の記事を参考にして下さい。
離婚に伴う住宅ローンの問題の相談先はどこ?
離婚に伴う住宅ローンの問題は、当事者だけではなく、両親等の保証人を巻き込むケースが多々存在します。自分たちの考えだけで行動すると大変な失敗をしてしまう事があるので(実際に何度も見てきました)、経験豊富な本当の専門家に相談するべきでしょう。
全国対応していますので、住宅ローンの悩み相談はここ
ひょっとすると私が対応する地域かもしれませんね^^
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