悪い不動産屋を見つけてしまいました。
恐らく同じような輩がたくさんいるのが、不動産業界です。
皆さんが一人でも多く、知らない内にボッタクられないように、叩かれるのを覚悟でその手口を暴露しましょう!
法律を悪用するのが不動産屋
2018年1月1日より400万円以下の不動産仲介手数料の料率が一部改正されています。それに加えて、附則(平成二十九年十二月八日国土交通省告示第千百五十五号)https://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf
第七空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・〇八倍に相当する金額を超えてはならない。
という改正がありました。
つまり、「400万円以下の宅地や空き家等を売買する場合は、売主又は交換を行う依頼者から18万円と消費税までを上限とできるようにします」という内容が加わったんですね。
今回、手数料が上がった理由は「空き家」、特に「地方の空き家」です。
「低廉な空き家等」とされているように、過疎化する地域の不動産取引を活性化及び不動産業者が赤字にならないようにする為の改正だとされています。
大して変わらないように感じますが、案外と大きな違いがあります。
例えば100万円の該当する建物の取引があったとしましょう。
従前であれば5%・・・つまり5万円が上限であったのですが、それが18万円になるわけですから、一気に3倍以上の収益アップです。
実際それくらいの仕事が発生しているのも確かなのですけど・・・。
改正された媒介報酬のポイント
- 報酬額上限が18万円まで上がった
- 低廉な空家等の売買の媒介における売主からの報酬についてのみ
- 宅地若しくは建物の価額が四百万円以下の金額の宅地又は建物の売買・交換についての報酬
- あらかじめ売主に説明し合意を得ておく必要がある
- 平成30年1月1日から施行
不動産業者にとっては、喜ばしい改正なのですが、これを悪用する、拡大解釈をする、といった不動産業者を目にします。
実際に運用されだしてからの期間が短いので、正確な判断というのは難しいのかもしれませんが、明らかな悪用を目にしたので、その事例を元に注意喚起したいと思います。
上記のポイントから、売買の媒介の場合は
この2点は最低条件です。
と言って、買主さんに当たり前に請求している、悪い不動産業者を見かけました。
領収書は手数料10万円とコンサルタント料8万円 といった形で切っていましたね。
ですって。
18万円の所だけを強調して請求するという悪意あるやり方です。
何も知らない一般の方であれば、普通に支払ってしまうでしょう。
いやあ、怖いですね。不動産屋は