意外と知られていない不動産の売買代金の領収書の印紙税について

不動産を売買するに当たって、当然金銭のやり取りをします。

その際に発行される売買代金の領収書には印紙を貼らなければいけないものと、貼らなくて良いものがあります。

案外と知られていないので、簡単に説明します。

売買代金の領収書の印紙の要不要

必要か必要でないかは、売買の取引の形態によります。

個人間の売買 個人間の売買には印紙は不要です。
売主が不動産業者 業として売買されるもので、売り上げに当たる場合必要です。

営業に関係のないものは非課税になります。店舗などが無い農業や漁業従事者が自分の生産物を販売する場合や、医師や弁護士、公認会計士などが発行する領収書も印紙税はかかりません。

要は個人間の売買であれば、領収書への印紙は貼る必要が無いのです。

ただ、売買契約書には印紙を貼る必要があります。

売買金額によって印紙税が変わります。

平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。

契約金額
不動産譲渡契約書
建設工事請負契約書
本則税率
軽減後の税率
10万円超え50万円以下のもの
100万円を超え200万円以下のもの
400円
200円
50万円を超え100万円以下のもの
200万円を超え300万円以下のもの
1,000円
500円
100万円を超え500万円以下のもの
300万円を超え500万円以下のもの
2,000円
1,000円
500万円を超え1千万円以下のもの
10,000円
5,000円
1千万円を超え5千万円以下のもの
20,000円
10,000円
5千万円を超え1億円以下のもの
60,000円
30,000円
1億円を超え5億円以下のもの
100,000円
60,000円
5億円を超え10億円以下のもの
200,000円
160,000円
10億円を超え50億円以下のもの
400,000円
320,000円
50億円を超えるもの
600,000円
480,000円
※ここに掲載の内容は、平成28年10月現在適用されている法令に基づいています。平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される売買契約書・請負契約書に右側の軽減税率が適用されます。右側の軽減税率が
間違いが無いよう細心の注意を払っておりますが、法律が変更されたり、万一間違いがありそれによって不利益を被ることがあっても責任を負いかねますので最終的には税理士・会計士・税務署等に確認して下さい。

売上代金に関わる金銭又は有価証券の受取書

売上代金に関わる受取書には、商品を販売して代金を受け取った際に発行する領収書、不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが含まれます。

受取書の金額と印紙税額は以下の通りとなっています。

平成31年4月1日以降現在
  • 5万円未満・・・非課税

  • 100万円以下・・・200円

  • 100万円を超え200万円以下・・・400円

  • 200万円を超え300万円以下・・・600円

  • 300万円を超え500万円以下・・・1千円

  • 500万円を超え1千万円以下・・・2千円

  • 1千万円を超え2千万円以下・・・4千円

  • 2千万円を超え3千万円以下・・・6千円

  • 3千万円を超え5千万円以下・・・1万円

  • 5千万円を超え1億円以下・・・2万円

  • 1億円を超え2億円以下・・・4万円

  • 2億円を超え3億円以下・・・6万円

  • 3億円を超え5億円以下・・・10万円

  • 5億円を超え10億円以下・・・15万円

  • 10億円を超える・・・20万円

  • 受取金額の記載がない・・・200円

  • ちょこちょこと、この印紙税の金額については確認が必要なことがあります。

    忘れたり、分からなくなったときは確認してみて下さい。

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    宅地建物取引士・行政書士です。 農地の売買、農地転用、任意売却、離婚相談、相続相談をメインに実務を毎日こなしています。 困った時はぜひご相談を!