農地を売りたい場合は農業委員会を通じて、都道府県知事等の許可が必要です。
農地法第4条・第5条の許可については、農業委員会が許可を出す訳ではありませんが、実質農業委員会が窓口となり、申請の中身についてチェックしたうえで、都道府県知事の許可となります。
農地法第3条の許可については、(例外を除いて)各市町の農業委員会の許可(3条許可)が必要になります。
「農業委員会の許可が必要」という、一部間違った情報が溢れていますが、この記事では、現場のプロである私がその手続きの流れをわかりやすく解説します。
正しくは都道府県知事もしくは農業委員会の許可が必要である。(例外もあり)
※市街化区域の農地については、農業委員会への届出になるので本記事には該当しません。
目次
農地を売りたい場合の農業委員会の手続きについて
この様に転用の形式によって、必要な許可申請が異なります。
- 農地は勝手に売却できない
- 農地法許可申請の流れ
- そもそも農業委員会って何なの?
農地は勝手に売却できない
農地法はそもそも農地を守るための法律なので、許可がなければ農地を勝手に売却等できない仕組みになっています。仮に当人同士が売買したとして、法務局へ所有権移転の手続きをしようとしても、農地転用の許可が無ければ登記ができません。
利用の目的によって、許可申請が異なるのは述べたとおりですが、農業委員会と内容について十分に打ち合わせしておく必要があります。
正直、細かい条件については、一般の方には理解しにくい部分が多いので、プロの農地転用申請に長けた行政書士に依頼するのが正しいでしょう。
農地法許可申請の流れ
おおまかな流れはこんな形です。
第4条・5条については都道府県知事が、第3条については自治体の農業委員会が許可を出す形となります。
そもそも農業委員会って何なの?
農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。引用元:農林水産省
農業委員会は自治体の中の組織ですので、売却についての斡旋などは当然行っていません。
あくまで農業や農地に関する、事務手続きを行う窓口なのです。
(2)委員会の会議に関すること。
(3)予算に関すること。
(4)委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。
(5)職員の人事、服務、福利厚生及び研修に関すること。
(6)職員の給与及び旅費に関すること。
(7)事務局の庶務、財務及び管理資料の整備に関すること。
(8)規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(9)文書の収発及び保存に関すること。
(10)諸証明の交付及び手数料の徴収に関すること。
(11)情報公開及び個人情報保護の調整に関すること。
(12)農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(13)農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
(14)法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(15)農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。
(16)農業及び農民に関する情報提供に関すること。
(17)農業者年金に関すること。
(18)農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
(19)農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく農地等の利用関係の調整及び許認可事務に関すること。
(20)農地等に関する争議の和解の仲介に関すること。
(21)土地改良法(昭和24年法律第195号)等による農地の交換分合に関すること。
(22)農地等の調査及び検査に関すること。
(23)国有農地に関すること。
難しそうな事をたくさん書いていますが、農地に関する事務仕事であると、大きくとらえると良いでしょう。
農地を売りたい時の農業委員会への手続き まとめ
農地を売るときには、農業委員会が窓口もしくは許可権者となって、その申請の許可についての可否についての判断や指示をしてくれます。実際の実務の現場では、細かな運用についての変更や是正がその都度変化していたりします。
地域によって運用が異なる事もあります。
また、関連法規との連携などについても自治体によって扱いが多少異なったりもします。
売買には相手方もいますし、一般の方が思っているほど簡単ではありません。
細かな部分での条件や是正、打ち合わせなどがかなり必要です。
なので地元の、農地法許可申請に長けた行政書士に相談するのが一番安心できて良いと思います。
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