農地売買を個人の間でする場合に知っておくべき事

農地売買を個人間でしようとする場合、色んなハードルがある「農地法」という規制が、令和の現代にも立ちはだかっています。

正直、都市部の大手不動産業者でも、取引したことが無い為に大きな失敗をしている所を見た事があります。

地域によっても若干運用が異なっていたりするのが「農地法」です。

この記事では、個人間での農地売買の具体的な購入手続きや注意点を詳しく解説し、あなたが農地を手に入れるためのサポートとなればと思います。

※本記事の説明は、市街化区域の農地にはほぼ該当しません。許可申請が必要なケースの説明になります。

農地売買を個人の間でする場合

農地を売買するには

  1. 目的
  2. 条件
  3. 方法

この3点が必要です。

これは個人間で売買しようが、仲介業者が存在しようが、必ず必要になります。


農地売買をする場合の目的とは?

農地売買の目的
  • 農地を農地として購入(営農目的)

  • ⇒農地法第3条許可申請が必要

  • 農地を宅地等に転用して利用する目的(非農地利用)

  • ⇒農地法第5条許可申請が必要

    ※後ほど説明しますが、農地法第3条の改正によって、営農目的であれば(一定の要件を満たせば)誰でも農地を購入できるようになっています。

    大きく別けて2つの目的となりますが、それぞれの目的についてそれぞれ条件が存在します。

    非農地としての目的であれば、次段の「農地売買の自由化」中に要件の基本要綱がありますので、確認してください。

    ※地域によって運用が細かく違うので、正確に知ろうとすれば、地域の農業委員会等に確認が必要です。

    非営農目的の場合であれば、利用方法によって条件と方法が変わってきます。

    建築目的や、資材置き場利用、店舗利用などの目的によって細かく変わります。

    参考記事


    農地売買の自由化

    令和5年4月1日の農地法第3条改正により面積の下限制限が撤廃されました。

    ・農地法第3条第2項第5号
    一定の経営面積を有する事


    この項目が撤廃されたことにより、これまで農家でなければ購入できなかった農地を、要件さえ満たせば誰でも購入できるようになったのです。

    改正農地法の概要:農林水産省HP


    農業への参入が簡単になったのですが、そもそも農業に従事しようという人や、新規で農業で生活を営もうと考える人が増えたわけではなく、現場の立場からすると、ほぼ意味がない改正と言えます。


    そもそも農業で生活をしようとする場合、一定規模の面積が無ければ生活は成り立ちません。

    自然と面積はこれまでの規制よりも大きいはずなのです。

    農地法第3条について
  • 農地法第3条第2項第1号

  • 現在所有している農地、賃貸している農地を全て効率的に耕作している事(耕作に必要な機械の所有状況、労働力、技術の有無を確認されます)

  • 農地法第3条第2項第4号

  • 必要な農作業に常時従事している事(農業経営のために必要な農作業に年間従事する日数について確認されます)

  • 農地法第3条第2項第7号

  • 周辺の農地利用に支障が無いこと(周辺農地の水利用への影響について確認されます)

  • 農地法第3条第2項第5号

  • 一定の経営面積を有する事(自治体にによって異なっていました)

    面積制限以外はそのままですので、結局、営農目的でなければほぼ意味がないと言えます。

  • 非農家でも農地を取得できますか?
  • 農地は農家しか買えないの?

  • 答え・・・農家以外でも農地を購入できる様になった

    のですが、営農目的でない場合は農地法第5条申請にての売買等に該当しますので、ここでは省略します。
    以下を参考にしてください。


    農地売買 手続きの流れ

    3条許可
    日程はざっくりですが、流れはこんな感じです。

    ここでは小さい畑を欲しい場合に、測量・分筆を行ったうえで、農地の売買を行う形です。


    農地を売買する手続きにはいくらくらい費用がかかる?

    状況や場所、管理者によって必要な費用は変わってきます。

    農地転用許可の申請については、行政書士に依頼するのが良いと思います。

    不動産業者も依頼しますので、複雑な手続きや条件等をクリアにしてくれます。

    正直、申請に掛かる手数料は安いものです。・・・もちろん依頼する相手によりますが・・・。

    基本的には購入する側に掛かってくる費用が多いのですが、申請費用なども含めて、売主・買主で取り決めを行っておくことが大事です。


    こちらの記事を参考にしてください。



    農地売買を個人間でする まとめ

    農地売買を個人同士でする場合、クリアすべき細かい条件がかなりあります。

    不動産業者に依頼するのではなく、農地法の許可申請は行政書士が行ってくれますので、直接行政書士に依頼するのが安全でコスパが良いと思います。

    行政書士の費用もかけたくない場合は、相当自身でいろんなことを調査しなければいけない事を覚悟しましょう。

    そのうえで、失敗する事も十分にあり得ますので、リスクがある事も十分理解しておきましょう。

    売買については、条件を整えて契約書を作成さえできれば、不動産業者は不要かもしれませんが、許可申請についてはプロに任せた方が良いというのが私の意見です。

    相手さんがあっての事なので、迷惑にならない程度で取り決めをしておくのが良いでしょう。

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    宅地建物取引士・行政書士です。 農地の売買、農地転用、任意売却、離婚相談、相続相談をメインに実務を毎日こなしています。 困った時はぜひご相談を!